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法律案要綱 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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意 見 を 聴 い て 指 定 す る も の を い う 。 ) 及 び そ の 製造 に 必 要 不可 欠 であ る と 認め ら れ る原 料 又は 材 料
(以下この四及び五において「重要供給確保医薬品等」という。)について、製造の状況その他の状
況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性があり、かつ、その供給が不足した場合には、
適切な医療の提供が困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
と認めるときは、製造販売業者又は製造業者に対し、安定供給確保指針に即して、当該重要供給確保
医 薬 品 等 の 供 給 不 足 の 発 生 を 未 然 に防 止 す る た め に 必 要 な措 置 に関 す る 計画 ( 以 下こ の 四に お い て
「供給不足防止措置計画」という。)を作成し、届け出るべきことを指示することができるものとす
ること。(第三十八条第一項関係)
厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、1の指示に従って届出をした製造販売業者又は
製造業者に対し、安定供給確保指針に即して、供給不足防止措置計画を変更し、届け出るべきことを
指示することができるものとすること。(第三十八条第二項関係)
1又は2の指示に従って届出をした製造販売業者又は製造業者は、供給不足防止措置計画を変更し
たときは、変更した事項を届け出なければならないものとすること。(第三十八条第三項関係)
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意 見 を 聴 い て 指 定 す る も の を い う 。 ) 及 び そ の 製造 に 必 要 不可 欠 であ る と 認め ら れ る原 料 又は 材 料
(以下この四及び五において「重要供給確保医薬品等」という。)について、製造の状況その他の状
況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性があり、かつ、その供給が不足した場合には、
適切な医療の提供が困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
と認めるときは、製造販売業者又は製造業者に対し、安定供給確保指針に即して、当該重要供給確保
医 薬 品 等 の 供 給 不 足 の 発 生 を 未 然 に防 止 す る た め に 必 要 な措 置 に関 す る 計画 ( 以 下こ の 四に お い て
「供給不足防止措置計画」という。)を作成し、届け出るべきことを指示することができるものとす
ること。(第三十八条第一項関係)
厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、1の指示に従って届出をした製造販売業者又は
製造業者に対し、安定供給確保指針に即して、供給不足防止措置計画を変更し、届け出るべきことを
指示することができるものとすること。(第三十八条第二項関係)
1又は2の指示に従って届出をした製造販売業者又は製造業者は、供給不足防止措置計画を変更し
たときは、変更した事項を届け出なければならないものとすること。(第三十八条第三項関係)