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法律案要綱 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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4
二
1
2
まで、第三、第四並びに三の一部
る日
公布の日から起算して三年を超えない範囲内に
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定め
第一の二の2及び4並びに四の2並びに三の一部
おいて政令で定める日
検討
政府は、第五の一の1及び2の業務の実施状況その他の状況を勘案し、健全な財政を確保しつつ、
品質の確保された医薬品を国民に迅速かつ適正に提供する等の観点から、革新的医薬品等実用化支援
基金及び後発医薬品製造基盤整備基金の在り方について、この法律の施行後三年を目途として検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則
第二条第一項関係)
政府は、1のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律
の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律につい
て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第二条第二項関係)
二
1
2
まで、第三、第四並びに三の一部
る日
公布の日から起算して三年を超えない範囲内に
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定め
第一の二の2及び4並びに四の2並びに三の一部
おいて政令で定める日
検討
政府は、第五の一の1及び2の業務の実施状況その他の状況を勘案し、健全な財政を確保しつつ、
品質の確保された医薬品を国民に迅速かつ適正に提供する等の観点から、革新的医薬品等実用化支援
基金及び後発医薬品製造基盤整備基金の在り方について、この法律の施行後三年を目途として検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則
第二条第一項関係)
政府は、1のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律
の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律につい
て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第二条第二項関係)