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法律案要綱 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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4
三
1
2
四
1
その他厚生労働省令で定める事項
安定的な供給の確保に関する指針の策定に関する事項
厚生労働大臣は、供給確保医薬品及びその製造に必要不可欠であると認められる原料又は材料(以
下「供給確保医薬品等」という。)の安定的な供給の確保を図るための指針(以下「安定供給確保指
針」という。)を定めるものとすること。(第三十七条第一項関係)
安定供給確保指針においては、次の事項を定めるものとすること。(第三十七条第二項関係)
し、その安定的な供給の確保を図ることが特に重要なものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の
厚 生 労 働 大 臣 は 、 重 要 供給 確 保 医薬 品 ( 供給 確 保医 薬 品 のう ち 、 二の 1 から 4 ま での 事 項を 勘 案
供給不足の防止に関する指示等に関する事項
その他供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する重要事項
供給確保医薬品等の供給不足が発生した場合における製造又は輸入に関する事項
供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するための施策に関する事項
供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する基本的な方向
(四) (三) (二) (一)
三
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四
1
その他厚生労働省令で定める事項
安定的な供給の確保に関する指針の策定に関する事項
厚生労働大臣は、供給確保医薬品及びその製造に必要不可欠であると認められる原料又は材料(以
下「供給確保医薬品等」という。)の安定的な供給の確保を図るための指針(以下「安定供給確保指
針」という。)を定めるものとすること。(第三十七条第一項関係)
安定供給確保指針においては、次の事項を定めるものとすること。(第三十七条第二項関係)
し、その安定的な供給の確保を図ることが特に重要なものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の
厚 生 労 働 大 臣 は 、 重 要 供給 確 保 医薬 品 ( 供給 確 保医 薬 品 のう ち 、 二の 1 から 4 ま での 事 項を 勘 案
供給不足の防止に関する指示等に関する事項
その他供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する重要事項
供給確保医薬品等の供給不足が発生した場合における製造又は輸入に関する事項
供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するための施策に関する事項
供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する基本的な方向
(四) (三) (二) (一)