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法律案要綱 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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能を有する薬局は、都道府県知事の認定を受けて健康増進支援薬局と称することができるものとす
ること。(第六条の四第一項関係)
一般用医薬品の受渡しに関する事項
ている薬局の薬局開設者に委託することができるものとすること。(第九条の五関係)
い影響を与えない定型的な業務として政令で定める業務について、厚生労働省令で定める要件を備え
の向上を図るために調剤の業務の効率化を行う必要がある場合は、調剤の業務のうち当該業務に著し
薬局開設者は、薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の質
らないものとすること。(第六条の四第三項関係)
の認定を受けた薬局でないものは、健康増進支援薬局又はこれに紛らわしい名称を用いてはな
(一)
薬局開設者又は店舗販売業者以外の者であって、業として店舗において受渡し(薬局開設者又は
店舗販売業者が一般用医薬品を販売し、又は授与する場合において、委託を受けて、その販売し、
及び
(二)
において同じ。)を行おうとする者は、当該受
(四)
又は授与しようとする者に対して、当該薬局開設者又は店舗販売業者に代わって当該一般用医薬品
の引渡しを行うことをいう。以下この 、
(一)
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(二)
(一)
ること。(第六条の四第一項関係)
一般用医薬品の受渡しに関する事項
ている薬局の薬局開設者に委託することができるものとすること。(第九条の五関係)
い影響を与えない定型的な業務として政令で定める業務について、厚生労働省令で定める要件を備え
の向上を図るために調剤の業務の効率化を行う必要がある場合は、調剤の業務のうち当該業務に著し
薬局開設者は、薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の質
らないものとすること。(第六条の四第三項関係)
の認定を受けた薬局でないものは、健康増進支援薬局又はこれに紛らわしい名称を用いてはな
(一)
薬局開設者又は店舗販売業者以外の者であって、業として店舗において受渡し(薬局開設者又は
店舗販売業者が一般用医薬品を販売し、又は授与する場合において、委託を受けて、その販売し、
及び
(二)
において同じ。)を行おうとする者は、当該受
(四)
又は授与しようとする者に対して、当該薬局開設者又は店舗販売業者に代わって当該一般用医薬品
の引渡しを行うことをいう。以下この 、
(一)
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(二)
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