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法律案要綱 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第四
一
薬剤師法の一部改正
薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなった処方箋を、調剤済みとなった日から五年間、保存しなけ
薬局開設者は、その薬局に備えられた調剤録を、最終の記入の日から五年間、保存しなければならな
ればならないものとすること。(第二十七条関係)
二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)の業務に、令和十八年
研究所の業務の追加に関する事項
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
いものとすること。(第二十八条第三項関係)
三
第五
一
1
三月三十一日までの間、次の業務を追加するものとすること。(附則第十七条第一項関係)
(一)
の実用化に取り組む者の共用に供すること等により革新的な医薬品等の実用化のための交流、連携
う。)の実用化のための研究開発に必要な相当の規模の施設又は設備を整備し、革新的な医薬品等
革新的な医薬品又は再生医療等製品(以下この 及び二の2において「革新的な医薬品等」とい
(一)
一
薬剤師法の一部改正
薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなった処方箋を、調剤済みとなった日から五年間、保存しなけ
薬局開設者は、その薬局に備えられた調剤録を、最終の記入の日から五年間、保存しなければならな
ればならないものとすること。(第二十七条関係)
二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)の業務に、令和十八年
研究所の業務の追加に関する事項
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
いものとすること。(第二十八条第三項関係)
三
第五
一
1
三月三十一日までの間、次の業務を追加するものとすること。(附則第十七条第一項関係)
(一)
の実用化に取り組む者の共用に供すること等により革新的な医薬品等の実用化のための交流、連携
う。)の実用化のための研究開発に必要な相当の規模の施設又は設備を整備し、革新的な医薬品等
革新的な医薬品又は再生医療等製品(以下この 及び二の2において「革新的な医薬品等」とい
(一)