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法律案要綱 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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特定医薬品供給体制管理責任者その他の厚生労働省令で定める者に特定医薬品の供給体制の管

て厚生労働省令で定める体制を整備すること。


イからハまでのほか、特定医薬品の製造販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示

理を行わせるために必要な権限の付与及びこれらの者が行う業務の監督その他の措置


すことその他の製造販売業者の供給体制の管理に関する業務の適正な遂行に必要なものとして厚
生労働省令で定める措置

と。(第十八条の三第一項関係)

れがあると認めるときは、直ちに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならないものとするこ

停止若しくは制限をすることとしたとき、又は六月以内にその出荷の停止若しくは制限をするおそ

特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、六月以内にその出荷の

(五)

厚 生 労 働 大 臣 は 、 当該 届 出 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 届 出 に 係 る 情 報 を 公 表す る も の とす る こと 。

限をしたときは、直ちに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならないものとするとともに、

特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、その出荷の停止又は制

(六)