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法律案要綱 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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四
十五条の五第一項第二号関係)
国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能等の強化に関する事項
薬局開設者は、関係行政機関との連携等により、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的
な供給を図るとともに、当該薬局において薬剤師による情報の提供が円滑になされるよう配慮しなけ
ればならないものとすること。(第一条の五第三項関係)
薬局開設者による薬局に関する情報の提供等に関する事項
都道府県知事(薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市
において同じ。)は、薬局開設者から、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行う
を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、厚生労働大臣及び都道府県知事。
におい
(三)
ために必要な情報の報告を受けたときは、その報告の内容を厚生労働大臣(薬局の所在地が保健所
長又は区長。
(三)
1
2
ること。(第四条第一項関係)
該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長とす
薬局開設者による、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報の報告先を、当
(一)
(二)
十五条の五第一項第二号関係)
国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能等の強化に関する事項
薬局開設者は、関係行政機関との連携等により、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的
な供給を図るとともに、当該薬局において薬剤師による情報の提供が円滑になされるよう配慮しなけ
ればならないものとすること。(第一条の五第三項関係)
薬局開設者による薬局に関する情報の提供等に関する事項
都道府県知事(薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市
において同じ。)は、薬局開設者から、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行う
を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、厚生労働大臣及び都道府県知事。
におい
(三)
ために必要な情報の報告を受けたときは、その報告の内容を厚生労働大臣(薬局の所在地が保健所
長又は区長。
(三)
1
2
ること。(第四条第一項関係)
該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長とす
薬局開設者による、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報の報告先を、当
(一)
(二)