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法律案要綱 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる
ものとすること。(附則第十八条第四項関係)

厚生労働大臣は、1の認定又は3の認定の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなけれ
ばならないものとすること。(附則第十九条関係)
革新的医薬品等実用化支援基金の設置等に関する事項

の業務(複数年度にわたるものであって、各年度の所要額をあらかじめ見込

政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、革新的医薬品等実用化支援基金に充てる資金を補

をもってこれに充てるものとすること。(附則第二十条第一項関係)

用化支援基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額

金」という。)を設けることができるものとし、2により交付を受けた補助金及び革新的医薬品等実

及び当該業務に附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下「革新的医薬品等実用化支援基

る財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限る。)

み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわた

研究所は、一の1の

(一)