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法律案要綱 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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1又は2の指示に従って届出をした製造販売業者又は製造業者は、供給不足防止措置計画に沿って

重要供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するために必要な措置を行わなければならない
ものとすること。(第三十八条第四項関係)

厚 生 労 働 大 臣 は 、 製造 販 売 業 者 若し く は製 造 業者 が 正 当な 理 由が な く 2 の指 示 に従 わ なか っ た と

き、又は製造販売業者若しくは製造業者が正当な理由がなく供給不足防止措置計画に沿って重要供給

確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するために必要な措置を行っていないと認めるときは、

その旨を公表することができるものとすること。(第三十八条第五項関係)

国は、1又は2の指示に従って重要供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するために必

要な措置を行う製造販売業者又は製造業者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることが
できるものとすること。(第三十八条の三関係)
増産等に関する指示等に関する事項

厚生労働大臣は、重要供給確保医薬品等について、需要の増加又は製造数量の減少その他の事情に

より、現にその供給が不足し、又は重要供給確保医薬品等の需給の状況その他の状況から合理的に判