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法律案要綱 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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渡しを行おうとする店舗であって厚生労働省令で定める要件を備えているものにおける受渡しにつ

いて、その店舗の所在地の都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。(第二十

(四)

九条の五第一項及び第九項関係)
(三)

の登録を受けた者( 及び において「登録受渡業者」という。)に受渡しを委託する薬局開

(一)

の登録を受けた店舗(以下この

及び

において「登録受渡店舗」とい

(四)

十九条の七第一項関係)
登録受渡業者は、

(一)

務する従業者を監督し、その登録受渡店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他そ

に、登録受渡店舗責任者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その登録受渡店舗に勤

う 。 )の 管 理 を 行 わ せ る た め に 、 登 録 受 渡 店 舗 責 任 者 を 置 かな け れ ば な ら な い も の とす る とと も

(三)

業務につき、必要な注意をしなければならないものとすること。(第二十九条の六第一項及び第二

それがないように、その受渡しを管理するために必要な構造設備及び体制並びに当該受渡しに係る

ならないものとするとともに、当該指定により受渡しを管理する者は、保健衛生上支障を生ずるお

設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗においてその指定する者に受渡しを管理させなければ

(二)
(三)