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法律案要綱 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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四
1
2
3
助することができるものとすること。(附則第二十条第二項関係)
製造基盤整備措置の認定に関する事項
後 発 医 薬 品 製 造 販 売 業 者 等は 、 一の 2 の
の支 援 を受 け て 製造 基 盤整 備 措 置を 行 お うと す る場 合
の業務の対象とす
厚生労働大臣は、1の認定を受けた製造基盤整備措置が2の基準に適合しなくなったと認めるとき
(附則第二十四条第三項関係)
安定的な供給の確保を促進することが適切であると認めるときは、1の認定をするものとすること。
当該業務の実施に関し必要な事項その他の事項に照らして当該製造基盤整備措置に係る後発医薬品の
の業務の対象となる製造基盤整備措置の基準に適合しており、かつ、当該中長期目標において定める
厚生労働大臣は、1の認定の申請に係る製造基盤整備措置が中長期目標において定める一の2の
ることが適当である旨の認定を受けることができるものとすること。(附則第二十四条第一項関係)
は、申請書を厚生労働大臣に提出し、当該製造基盤整備措置について、一の2の
(一)
又は正当な理由がないのに当該製造基盤整備措置が適切に実施されていないと認めるときは、その認
定を取り消すことができるものとすること。(附則第二十四条第四項関係)
(一)
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2
3
助することができるものとすること。(附則第二十条第二項関係)
製造基盤整備措置の認定に関する事項
後 発 医 薬 品 製 造 販 売 業 者 等は 、 一の 2 の
の支 援 を受 け て 製造 基 盤整 備 措 置を 行 お うと す る場 合
の業務の対象とす
厚生労働大臣は、1の認定を受けた製造基盤整備措置が2の基準に適合しなくなったと認めるとき
(附則第二十四条第三項関係)
安定的な供給の確保を促進することが適切であると認めるときは、1の認定をするものとすること。
当該業務の実施に関し必要な事項その他の事項に照らして当該製造基盤整備措置に係る後発医薬品の
の業務の対象となる製造基盤整備措置の基準に適合しており、かつ、当該中長期目標において定める
厚生労働大臣は、1の認定の申請に係る製造基盤整備措置が中長期目標において定める一の2の
ることが適当である旨の認定を受けることができるものとすること。(附則第二十四条第一項関係)
は、申請書を厚生労働大臣に提出し、当該製造基盤整備措置について、一の2の
(一)
又は正当な理由がないのに当該製造基盤整備措置が適切に実施されていないと認めるときは、その認
定を取り消すことができるものとすること。(附則第二十四条第四項関係)
(一)
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