よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(削る)

(削る)
(削る)

(削 る)

(削る)
(削る)

(削る)

都道府県知事 は、この法律の目的を達成するため 、有料老人 ホ
ームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与(
将来において供与をすることを含む。)を委託された者(以下「
介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事
項その他必要 と認める事項の報告を求め、又は 当該職員 に、 関係
者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該
介護等受託者 の事務所若 しくは 事業所 に立ち入り 、設備、帳簿書
類その他の物件を 検査させることができる 。
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又
は立入検査について準用する。
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第六項から第十一
項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当
な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をし
たと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認める
と きは 、当該設置者 に対して、その改善に必要な措置をとるべ き
ことを 命ずることができる 。
都 道府県知事 は、有料老人 ホームの 設置者 がこの 法律その 他老
人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく
命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の
保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して
、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その
旨を公示しなければならない。
都道 府県知事 は、介護保険法第四十二条 の二第一項本文 の 指定
(地域密着型特定 施設入居者生活介護 の指定に係るものに 限 る。
)を受けた有料老人 ホームの 設置者 に対して第十 六項 の規定 によ
る命令をしたときは 、遅滞なく、その旨を、当該指定 をした 市町
村長に通知しなければならない 。
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第十六項の規定に
よる命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生
活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対

- 9 -

13

14

15

16

17

18

19