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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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その旨を当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長
に通知しなければならない。
4 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがあ
る登録有料老人 ホームを 発見したときは 、遅滞なく、その旨を、
当該登録有料老人 ホームの 所在地 の都道府県知 事 に通知するよう
努めるものとする 。
(誇大広告 の禁止 )
第二十九条の二十二 登録有料老人ホームの設置者は、その供与を
する介護等について広告をするときは、入居させる者に供与をす
る介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著
しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良
であり 、若しくは 有利であると 人を誤認させるような 表示を して
はならない 。
(契約締結前における書面の交付及び説明)
第二 十九条 の二十三 登録有料老人 ホームの 設置者 は、厚生労働 省
令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームに入居しよう
とする者に対して、入居契約を締結するまでに、登録事項その他
厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書
面を交付して説明しなければならない。
2 登録有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて
、政令で定める ところにより 、当該登録有料老人 ホームに 入居し
ようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について
電磁的方法 により 提供することができる 。この場合において 、当
該登録有料老人ホームの設置者は、同項の規定による書面の交付
をしたものとみなす 。
(家賃等以外の金品受領の禁止)
第二十九条の二十四 登録有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金
及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受

(新設)

(新設)

(新設)

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