よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(改善命令等 )
第十八条の二 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事
業を行う者が第十四条の四の規定に違反したと認めるときは、当
該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを 命ずる こ
とができる 。
2 ・ 3 (略 )
なる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全
措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、認知症対応型老人共同生活援助事業を行
う者は、同項の 前払金 を支払う入居者 と、当該入居者 が第五条 の
二第六項 に規定する住居に入居をした 日から厚 生労働省令 で定め
る一定の期間を経 過する日までの 間に当該入居及 び入浴、排せつ
、食事等の介護その他の日常生活上の援助につき契約が解除され
、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前
払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控
除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければなら
ない。
(改善命令等 )
第十八条の二 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事
業 を行う者が第十四条 の四又は第十四条 の五の規定に違反した と
認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべ
きことを命ずることができる。
2 ・ 3 (略 )
(市町村老人福祉計画 )
第 二 十 条 の 八 (略 )
2 ( 略)
3 市町村老人福祉計画 においては 、 前項の目標のほか 、次に 掲げ
る事項について定めるよう努めるものとする。
一 ・ 二 (略 )
(新設)
4 市町村は、第二項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサ
ービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係
るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条
(市町村老人福祉計画 )
第 二 十 条 の 八 (略 )
2 (略 )
3 市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、次に掲げ
る事項について 定めるよう 努めるものとする 。
一 ・ 二 (略 )
三 老人福祉事業その他の老人の生活に直接影響を及ぼす事業を
営む者と社会福祉法第四条第三項に規定する支援関係機関との
連携に関する事項
4 市町村は、第二項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサ
ービスセンター 、老人短期入所施設及 び特別養護老人 ホーム に 係
るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条
- 4 -
第十八条の二 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事
業を行う者が第十四条の四の規定に違反したと認めるときは、当
該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを 命ずる こ
とができる 。
2 ・ 3 (略 )
なる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全
措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、認知症対応型老人共同生活援助事業を行
う者は、同項の 前払金 を支払う入居者 と、当該入居者 が第五条 の
二第六項 に規定する住居に入居をした 日から厚 生労働省令 で定め
る一定の期間を経 過する日までの 間に当該入居及 び入浴、排せつ
、食事等の介護その他の日常生活上の援助につき契約が解除され
、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前
払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控
除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければなら
ない。
(改善命令等 )
第十八条の二 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事
業 を行う者が第十四条 の四又は第十四条 の五の規定に違反した と
認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべ
きことを命ずることができる。
2 ・ 3 (略 )
(市町村老人福祉計画 )
第 二 十 条 の 八 (略 )
2 ( 略)
3 市町村老人福祉計画 においては 、 前項の目標のほか 、次に 掲げ
る事項について定めるよう努めるものとする。
一 ・ 二 (略 )
(新設)
4 市町村は、第二項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサ
ービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係
るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条
(市町村老人福祉計画 )
第 二 十 条 の 八 (略 )
2 (略 )
3 市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、次に掲げ
る事項について 定めるよう 努めるものとする 。
一 ・ 二 (略 )
三 老人福祉事業その他の老人の生活に直接影響を及ぼす事業を
営む者と社会福祉法第四条第三項に規定する支援関係機関との
連携に関する事項
4 市町村は、第二項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサ
ービスセンター 、老人短期入所施設及 び特別養護老人 ホーム に 係
るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条
- 4 -