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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならな
い。
(前払金 として 家賃等 を受領する場合の措置)
第二十九条の二十五 登録有料老人ホームの設置者は、終身にわた
つて受領すべき 家 賃その他厚生労働省令 で定めるものの 全部又 は
一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払
金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還
債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところ
により必要な保全措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、登録有料老人ホームの設置者は、同項の
前払金を支払う入居者と、当該入居者が当該登録有料老人ホーム
に入居をした 日から厚生労働省令 で定める一定の期間を経過 する
日までの 間に当該入居及 び介護 等 の供与につき 契約が解除され、
又 は当該入居者 の死亡により 契約が終了した場合には、当該前 払
金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除
した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならな
い。
(報告義務 )
第二十 九条 の二十六 登録有料老人 ホームの 設置者 は、当該登録有
料老人 ホームに 係る登録有料老人 ホーム 情報( 登録有料老人 ホー
ムにおいて 供与 をする 介護等 の内容及 び登録有料老人 ホームの 運
営状況に関する情報であつて、登録有料老人ホームに入居しよう
とする 者が登録有 料老人 ホームの 選択を適切に行うために 必要な
ものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省
令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームの所在地の都
道府県知事 に対して報告しなければならない 。
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の
規定により 報告された 事項を公表しなければならない 。
2
(新設 )
(新設)
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い。
(前払金 として 家賃等 を受領する場合の措置)
第二十九条の二十五 登録有料老人ホームの設置者は、終身にわた
つて受領すべき 家 賃その他厚生労働省令 で定めるものの 全部又 は
一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払
金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還
債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところ
により必要な保全措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、登録有料老人ホームの設置者は、同項の
前払金を支払う入居者と、当該入居者が当該登録有料老人ホーム
に入居をした 日から厚生労働省令 で定める一定の期間を経過 する
日までの 間に当該入居及 び介護 等 の供与につき 契約が解除され、
又 は当該入居者 の死亡により 契約が終了した場合には、当該前 払
金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除
した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならな
い。
(報告義務 )
第二十 九条 の二十六 登録有料老人 ホームの 設置者 は、当該登録有
料老人 ホームに 係る登録有料老人 ホーム 情報( 登録有料老人 ホー
ムにおいて 供与 をする 介護等 の内容及 び登録有料老人 ホームの 運
営状況に関する情報であつて、登録有料老人ホームに入居しよう
とする 者が登録有 料老人 ホームの 選択を適切に行うために 必要な
ものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省
令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームの所在地の都
道府県知事 に対して報告しなければならない 。
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の
規定により 報告された 事項を公表しなければならない 。
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(新設 )
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