よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

四 未成年者である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び
住所(法定代 理人 が法人である 場合にあつては 、その名称及 び
所在地並 びにその 役員の氏名)
五 入居させる 者が該当する要介護状態区分 その他厚生労働省令
で定める介護等 の供与が必要な状態に関する事 項
六 入居者 に供与 をする 介護等 の内容
七 入居者に対する介護サービスの提供について介護サービス提
供者と連携及び協力をする場合にあつては、当該連携及び協力
に関する事項
八 有料老人ホームの運営に関する重要事項として厚生労働省令
で定める事項
九 前号に掲げるもののほか、有料老人ホームの設備及び運営に
関する事項として 厚生労働省令 で定める事項
十 その他厚生労働省令 で定め る事項
2 前項の申請書 には、厚生労働省令 で定めるところにより 、 第二
十九条の十九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する
書面、厚生労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居
契約に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなけれ
ばならない。
(登録の基準等)
第二十九条の十八 都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登
録の申請が次に 掲げる基準に適合していると 認めるときは 、次条
第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしな
ければならない 。
一 当該設置しようとする有料老人ホームにおける入居契約が次
に掲げる基準に適合する契約であること。
イ 書面による 契約であること 。
ロ 厚生労働省令 で定める不 当な条件を付さない 契約であるこ
と。
当該設置しようとする有料老人ホームの設置者が、運営に関


(新設 )

- 16 -