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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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又は前条第一項 から第三項 までの 規定によ る 命令に違反したと
き。
七 前各号 に掲げる場合のほか 、登録有料老 人 ホームの 設置者 が
、この法律その 他老人 の福祉に関する法律で政令で定めるもの
又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
八 前各号 に掲げ る場合のほか 、登録有料老人 ホームの 設置者 が
、有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をし
たとき 。
九 登録有料老人ホームの設置者が営業に関し成年者と同一の行
為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代
理人(法定代理人 が法人である 場合にあつては 、その役員を 含
む。)がこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消
し又は事業の制限若 しくは 停止の命令をしようとするとき 前 五
年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行
為をしたとき。
十 登録有料老人ホームの設置者が法人である場合にあつては、
その役員等のうちにこの項の規定による登録有料老人ホームの
登録の取消し又は事業の制限若 しくは 停止 の命令をしようとす
るとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著し
く不当な行為をした 者があるとき 。
十一 登録有料老人ホームの設置者が個人である場合にあつては
、当該個人の政令で定める使用人のうちにこの項の規定による
登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停
止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事
業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2 都道府県知事 は、前項の規定による 登録有料 老人 ホームの 登録
の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録の取消し
を受けた者に通知しなければならない 。
3 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定
(地域密着型特定施設入居者生活介護 の指定に係るものに 限 る。
次条第四項において同じ。)を受けた登録有料老人ホームの設置
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き。
七 前各号 に掲げる場合のほか 、登録有料老 人 ホームの 設置者 が
、この法律その 他老人 の福祉に関する法律で政令で定めるもの
又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
八 前各号 に掲げ る場合のほか 、登録有料老人 ホームの 設置者 が
、有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をし
たとき 。
九 登録有料老人ホームの設置者が営業に関し成年者と同一の行
為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代
理人(法定代理人 が法人である 場合にあつては 、その役員を 含
む。)がこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消
し又は事業の制限若 しくは 停止の命令をしようとするとき 前 五
年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行
為をしたとき。
十 登録有料老人ホームの設置者が法人である場合にあつては、
その役員等のうちにこの項の規定による登録有料老人ホームの
登録の取消し又は事業の制限若 しくは 停止 の命令をしようとす
るとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著し
く不当な行為をした 者があるとき 。
十一 登録有料老人ホームの設置者が個人である場合にあつては
、当該個人の政令で定める使用人のうちにこの項の規定による
登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停
止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事
業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2 都道府県知事 は、前項の規定による 登録有料 老人 ホームの 登録
の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録の取消し
を受けた者に通知しなければならない 。
3 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定
(地域密着型特定施設入居者生活介護 の指定に係るものに 限 る。
次条第四項において同じ。)を受けた登録有料老人ホームの設置
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