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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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(登録事務 の廃止等 )
第二十 九条 の四十六 指定登録機関 は、都道府県知事 の許可を受け
なければ 、登録事務 の全部又 は一部を廃止し 、又は休止してはな
らない 。
都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しな
ければならない 。
2
(指定の取消し等 )
第二十九条の四十七 都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条
の三十八各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた
ときは 、その指定を取り消さなければならない 。
2 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当す
るときは 、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務 の全
部若しくは 一部の停止を命ずる ことができる 。
一 第二十九条 の三十七第四項 の規定により 読み替えて適用す る
第二十九条の十八第一項若しくは第三項から第五項まで、第二
十九条の十九、第二十九条の二十第二項、第二十九条の二十一
第二項若 しくは 第三項又 は第二十九条 の三 十二 の規定に違反し
たとき。
二 第二十九条の三十九各号に掲げる基準に適合していないと認
めるとき 。
三 第二十九条 の四十第二項 、第二十九条 の四 十三又 は前条第一
項の規定に違反したとき。
四 第二十九条の四十二第一項の認可を受けた登録事務規程によ
らないで登録事務を行つたとき。
五 第二十九条の四十二第三項又は第二十九条の四十四の規定に
よる命令に違反したとき。
六 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人で
ある場合にあつてはその 役員 が登録事務 に関し著しく不適当 な
行為をしたとき 。
不正な手段により指定を受けたとき。
七
(新設)
(新設)
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第二十 九条 の四十六 指定登録機関 は、都道府県知事 の許可を受け
なければ 、登録事務 の全部又 は一部を廃止し 、又は休止してはな
らない 。
都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しな
ければならない 。
2
(指定の取消し等 )
第二十九条の四十七 都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条
の三十八各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた
ときは 、その指定を取り消さなければならない 。
2 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当す
るときは 、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務 の全
部若しくは 一部の停止を命ずる ことができる 。
一 第二十九条 の三十七第四項 の規定により 読み替えて適用す る
第二十九条の十八第一項若しくは第三項から第五項まで、第二
十九条の十九、第二十九条の二十第二項、第二十九条の二十一
第二項若 しくは 第三項又 は第二十九条 の三 十二 の規定に違反し
たとき。
二 第二十九条の三十九各号に掲げる基準に適合していないと認
めるとき 。
三 第二十九条 の四十第二項 、第二十九条 の四 十三又 は前条第一
項の規定に違反したとき。
四 第二十九条の四十二第一項の認可を受けた登録事務規程によ
らないで登録事務を行つたとき。
五 第二十九条の四十二第三項又は第二十九条の四十四の規定に
よる命令に違反したとき。
六 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人で
ある場合にあつてはその 役員 が登録事務 に関し著しく不適当 な
行為をしたとき 。
不正な手段により指定を受けたとき。
七
(新設)
(新設)
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