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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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7 この法律において 、「複合型 サ ービス 福祉事業 」とは、第十条
の四第一項第六号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複
合型サービス (訪問介護 、通所介護 、短期入 所生活介護 、定期巡
回・随時対応型 訪問介護看護 、地域密着型通所介護 、認知症対応
型通所介護又 は小規模多機能型居宅介護 (以下 「訪問介護等 」と
いう。)を含むも のに 限る。)に係る地域密着型介護 サービス 費
の支給に係る者その他の政令で定める者につき、同法に規定する
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、
居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入
所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護
看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多
機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供される
サービスのうち 、同法第八条第二十二項第一号 に掲げるもの その
他の居宅要介護者 について 一体 的 に提供されることが 特に効果的
か つ効率的 なサービスの 組合せにより 提供されるサービスとし て
厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。

(居宅における介護等)
第十条の四 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができ
る。
一 六十五歳以上 の者であつて 、身体上又 は精 神上 の障害がある
ために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事
由により介護保険法に規定する訪問介護若しくは定期巡回・随
時対応型訪問介護看護(厚生労働省令で定める部分に限る。第
二十条の八第四項において同じ。)又は第一号訪問事業を利用
することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、
政令で定める基準に従い、その者の居宅において 第五条 の 二第
二項の厚生労働省令 で定める 便宜を供与し、又は当該市町村以
外の者に当該便宜 を供与することを 委託すること 。

7 この法律において 、「複合型 サービス 福祉事業 」とは、第十 条
の四第一項第六号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複
合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型
通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(
以下「訪問介護等」という。)を含むものに限る。)に係る地域
密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者に
つき、同法に規定する訪問介護 、訪問入浴介護 、訪問看護 、 訪問
リハビリテーショ ン 、居宅療養管理指導 、通所介護 、通所リハビ
リテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回
・随時対応型訪問介 護看護 、夜間対応型訪問介護 、地域密着型通
所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二
種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、同
法第八条第二十三項第一号に掲げるものその他の居宅要介護者に
ついて一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービ
スの組合せにより 提供されるサービスとして 厚生労働省令 で 定 め
るも のを 供与する事業をいう 。

(居宅における介護等)
第十 条 の四 市町村 は、必要に応じて、次の措置を採ることがで き
る。
一 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害がある
ために 日常生活 を営むのに 支障があるものが 、やむを 得ない 事
由により 介護保 険法 に規定する訪問介護 、定期巡回 ・随時対応
型訪問介護看護 (厚生労働省令 で定める部分に 限る。第二十条
の八第四項 におい て 同じ。)若しくは 夜間対応型訪問介護又 は
第一号訪問事業を利用することが著しく困難であると認めると
きは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅
において第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与
し、又は当該市町村以外 の者に当該便宜 を供与することを 委 託
すること 。

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