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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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に該当する状態その他これに準ずるものとして政令で定める状態
にある者を入居させ、介護等の供与をする事業をいう。以下同じ
。)を行うものを 設置しようとする 者は、あ らかじめ 、その有料
老人ホームごと に 、厚生労働省令 で定めるところにより 、当該有
料老人 ホームを 設置しようとする 地の都道府県 知事 の登録を受け
なければならない 。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間
の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下こ
の項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日
までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、
登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおそ
の効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の
有 効期間 は、従前の登録の有効期間 の満了の日の翌日から起算 す
るものとする 。
5 市町村長 は、第一項 の登録を受けていない 疑いがある 登録有 料
老人ホーム事業を行う有料老人ホームを発見したときは、遅滞な
く、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都
道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(登録の申請)
第二十九条の十七 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を
含む。以下同じ。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定め
るところにより 、 次に掲げる事項を記載した申請書 を都道府県知
事に提出しなければならない 。
一 有料老人ホームの名称及び設置予定地(前条第二項の登録の
更新の申請をする 場合にあつては 、当該有料老人 ホームの 名称
及び所在地 )
登録を受けようとする 者の氏名及 び住所又 は名称及 び所 在地
法人である場合にあつては、その役員の氏名



(新設)

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