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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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いものであるとき 。
十 申請者が、第二十九条の三十三第一項の規定による検査が行
われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十
九条の三十五第 一項 の規定による 登録有料老人 ホームの 登録の
取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込
まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知
事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の
日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に
第二十九条 の三十第一項第一号 に掲げる場合に該当する旨 の同
項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の
廃止について 相当の理由がある 者を除く。)で、当該届出 の 日
から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一 第九号 に規定する期間内 に第二十九条 の三十第一項第 一号
に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつた場
合において、申請者が、第九号の通知の日前六十日以内に当該
届出に係る法人(その登録有料老人ホーム事業の廃止について
相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る
個人の政令で定める使用人 であつた 者で、 当該届出 の日から起
算して五年を経過しないものであるとき。
十二 申請者が、第二十九条の十六第一項の登録の申請前五年以
内に有料老人 ホームの 事業に関し不正又 は著しく不当な行為を
した者であるとき 。
十三 申請者 が 、営業に関し成年者 と同一の行為能力 を有しない
未成年者であつて、その法定代理人(法定代理人が法人である
場合にあつては、その役員を含む。)が第一号から第七号まで
又は第九号から前号までのいずれかに該当するものであるとき

十四 申請者が、法人であつて、その役員等のうちに第一号から
第七号 まで又は第九号 から第 十二号 までのいずれかに 該当する
者のあるものであるとき 。
十五 申請者が、個人であつて、その政令で定める使用人のうち

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