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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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(遵守事項 )
第二十 九条 の二十七 厚生労働大臣 は、入居者 の適切な処遇及 び安
全の確保並 びに秘密の保持のため 、厚生労働 省令 で、登録有料老
人ホームの 設置 者 がその 介護等 の供与の方法に関し遵守すべき 事
項を定めるものとする 。
(勧告及 び命令)
第二十九条の二十八 都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置
者が前条の厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認める
ときは、その者に対して、期限を定めて、その介護等の供与の方
法を改善すべきことを 勧告することができる 。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な
理由がなくてその 勧告に従わないときは 、その者に対して、 期限
を定めて、その勧告に係る措置 をとるべきことを 命ずることがで
き る。
3 都道府県知事 は、前項の規定 による 命令をしたときは 、その旨
を公示しなければならない。
(準用規定)
第二十九条の二十九 第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は
、登録有料老人ホームの設置者について準用する。この場合にお
いて、第二十九条 の二中「届出事項 」とあるの は 、「第二十九条
の二十第一項第 一号 に規定する登録事項 」と読み替えるものとす
る。
(廃止等 )
第二十九条の三十 登録有料老人ホームの設置者は、次の各号に掲
げる場合に該当するときは、当該各号に定める日の一月前までに
、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老
人ホームの 所在地 の都道府県知事 に届け出なければならない 。
一 登録有料老人ホーム事業を廃止しようとする場合 当該廃止
(新設)
(新設)
(新 設)
(新設)
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第二十 九条 の二十七 厚生労働大臣 は、入居者 の適切な処遇及 び安
全の確保並 びに秘密の保持のため 、厚生労働 省令 で、登録有料老
人ホームの 設置 者 がその 介護等 の供与の方法に関し遵守すべき 事
項を定めるものとする 。
(勧告及 び命令)
第二十九条の二十八 都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置
者が前条の厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認める
ときは、その者に対して、期限を定めて、その介護等の供与の方
法を改善すべきことを 勧告することができる 。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な
理由がなくてその 勧告に従わないときは 、その者に対して、 期限
を定めて、その勧告に係る措置 をとるべきことを 命ずることがで
き る。
3 都道府県知事 は、前項の規定 による 命令をしたときは 、その旨
を公示しなければならない。
(準用規定)
第二十九条の二十九 第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は
、登録有料老人ホームの設置者について準用する。この場合にお
いて、第二十九条 の二中「届出事項 」とあるの は 、「第二十九条
の二十第一項第 一号 に規定する登録事項 」と読み替えるものとす
る。
(廃止等 )
第二十九条の三十 登録有料老人ホームの設置者は、次の各号に掲
げる場合に該当するときは、当該各号に定める日の一月前までに
、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老
人ホームの 所在地 の都道府県知事 に届け出なければならない 。
一 登録有料老人ホーム事業を廃止しようとする場合 当該廃止
(新設)
(新設)
(新 設)
(新設)
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