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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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る検査を拒み、妨げ、若しくは 忌避したと き 。
五 第二十九条の四十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付
けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は
帳簿を保存しな かつたとき 。
六 第二十九条 の四十三第二項 の規定に違反し たとき 。
七 第二十九条 の 四十六第一項 の規定による 許可を受けないで 登
録事務 の全部を廃止したとき 。
八 ・ 九 (略 )
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ
の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条第二
項、第三十八条の二第二項又は前二条の違反行為をしたときは、
行為者 を罰するほか 、その法人又 は人に対しても 、各本条 の 罰金
刑を科する。
(新設)
(新設 )
(新設)
三・四
(略 )
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ
の他の従業者 が、そ の法人又 は人の業務に関し、第三十八条 (第
二十九条第十六項に係る部分に限る。)又は前二条の違反行為を
したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
各本条 の罰金刑 を科する。
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五 第二十九条の四十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付
けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は
帳簿を保存しな かつたとき 。
六 第二十九条 の四十三第二項 の規定に違反し たとき 。
七 第二十九条 の 四十六第一項 の規定による 許可を受けないで 登
録事務 の全部を廃止したとき 。
八 ・ 九 (略 )
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ
の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条第二
項、第三十八条の二第二項又は前二条の違反行為をしたときは、
行為者 を罰するほか 、その法人又 は人に対しても 、各本条 の 罰金
刑を科する。
(新設)
(新設 )
(新設)
三・四
(略 )
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ
の他の従業者 が、そ の法人又 は人の業務に関し、第三十八条 (第
二十九条第十六項に係る部分に限る。)又は前二条の違反行為を
したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
各本条 の罰金刑 を科する。
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