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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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保存しなければならない 。
7 有 料老人 ホームの 設置者 は、厚生労働省令 で定めるところによ
り、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に
対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容そ
の他の厚生労働省令 で定める事項に関する情報 を開示しなければ
ならない 。
8 有料 老人 ホームの 設置者 は、家賃、敷金及 び介護等 その他 の日
常生活上必要 な便 宜の供与の対価として 受領する費用を除くほか
、権利金 その他の金品を受領してはならない 。
9 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家
賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金とし
て一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明
示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合
に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講
じ なければならない 。
有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する
場合 においては 、当該有料老人 ホームに 入居した日から厚生労働
省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び
介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終
了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法によ
り算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を
締結しなければならない 。
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老
人ホーム 情報(有料老人 ホームにおいて 供与を する 介護等 の 内容
及び有料老人 ホー ムの 運営状況 に関する情報であつて 、有料老人
ホームに 入居しようとする 者が有料老人 ホームの 選択を適切 に行
うために 必要なもの として 厚生労働省令 で定めるものをいう 。)
を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの
所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の
規定により報告された事項を公表しなければならない。

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