よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
指定登録機関
その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
5 都 道府県知事 は、第一項 の規定による 登録有料老人 ホームの 登
録の取消しをしたとき 、その他入居者 の心身 の健康の保持及 び生
活の安定を図る ため 必要があると 認めるときは 、当該入居者 に対
し、他の登録有料老人 ホーム 又は介護保険施設 その他の介護サー
ビスを 提供する施 設に円滑に入居又 は入所をし、かつ、必要な介
護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、必
要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
第三節
(指定登録機関の指定等)
第二十九条の三十七 都道府県知事は、その指定する者(以下「指
定登録機関 」という 。)に、登 録有料老人 ホームの 登録及 び登録
簿 の閲覧の実施に関する事務(第二十九条 の十六第五項 、第二 十
九条の二十一第四項、第二十九条の三十第五項及び第二十九条の
三十一第三項の規定による通知の受理に係る事務並びに第二十九
条の二十六、第二十九条の二十八、第二十九条の三十第三項及び
第二十九条の三十三から前条までの規定による事務を除く。以下
「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる
。
2 指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という
。)は、登録事 務 を行おうとする 者の申請により 行う。
3 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録
事務を行わないも のとし 、この場合における 登録事務 の引継ぎそ
の他の必要な事項は、厚生労働省令 で定める。
4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条の十六
第一項から第四項まで、第二十九条の十七から第二十九条の二十
まで、第二十九条の二十一第一項から第三項まで、第二十九条の
三十第一項及 び第四項 、第二十九条 の三十一第一項及 び第二 項並
びに第二十九条の三十二の規定の適用については、第二十九条の
(新設)
(新設)
- 31 -
その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
5 都 道府県知事 は、第一項 の規定による 登録有料老人 ホームの 登
録の取消しをしたとき 、その他入居者 の心身 の健康の保持及 び生
活の安定を図る ため 必要があると 認めるときは 、当該入居者 に対
し、他の登録有料老人 ホーム 又は介護保険施設 その他の介護サー
ビスを 提供する施 設に円滑に入居又 は入所をし、かつ、必要な介
護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、必
要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
第三節
(指定登録機関の指定等)
第二十九条の三十七 都道府県知事は、その指定する者(以下「指
定登録機関 」という 。)に、登 録有料老人 ホームの 登録及 び登録
簿 の閲覧の実施に関する事務(第二十九条 の十六第五項 、第二 十
九条の二十一第四項、第二十九条の三十第五項及び第二十九条の
三十一第三項の規定による通知の受理に係る事務並びに第二十九
条の二十六、第二十九条の二十八、第二十九条の三十第三項及び
第二十九条の三十三から前条までの規定による事務を除く。以下
「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる
。
2 指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という
。)は、登録事 務 を行おうとする 者の申請により 行う。
3 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録
事務を行わないも のとし 、この場合における 登録事務 の引継ぎそ
の他の必要な事項は、厚生労働省令 で定める。
4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条の十六
第一項から第四項まで、第二十九条の十七から第二十九条の二十
まで、第二十九条の二十一第一項から第三項まで、第二十九条の
三十第一項及 び第四項 、第二十九条 の三十一第一項及 び第二 項並
びに第二十九条の三十二の規定の適用については、第二十九条の
(新設)
(新設)
- 31 -