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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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正
後
(略 )
行
(定 義)
第 五 条 の 二 (略 )
2 この法律において 、「老人居宅 介護等事業 」とは、第十条 の四
第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法(平成九年法律第百
二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若し
くは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問
介護に係る地域密着型介護 サービス 費の支給に 係る者その他 の政
令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活 を営むのに 必要な 便宜であつて 厚
生労働省令 で定め るものを 供与する事業又 は同法第百十五条 の四
十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪
問事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
3 ~ 6 (略 )
第五章 ・第六章
附則
目次
第 一 章 ~ 第 四 章 (略 )
第四章 の二 有料 老人 ホーム (第二十九条 ―第三十一条 の五 )
現
○ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)(抄)(第九条関係)【令和九年四月一日又は公布の日から起算して二年を超えな
い範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
目次
第 一 章 ~ 第 四 章 (略 )
第四章 の二 有料老人 ホーム
第一節 有料老人ホーム(第二十九条―第二十九条の十五)
第二節 登録有料老人 ホーム (第二十九条 の十六―第二十九条
の三十六 )
第三節 指定登録機関(第二十九条の三十七―第二十九条の四
十九)
第四節 有料老人ホーム協会(第三十条―第三十一条の五)
第 五 章 ・ 第 六 章 (略 )
附則
(定 義)
第 五 条 の 二 (略 )
2 こ の法律において 、「老人居宅介護等事業 」とは、第十条 の四
第一項第一号 の措置に係る者又は介護保険法 ( 平成九年法律第百
二十三号 )の規 定による 訪問介護 に係る居宅介護 サービス 費若し
くは定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サ
ービス 費の支給に 係る者その他の政令で定める者につき 、これら
の者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生
活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供
与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定す
る第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)であつて
厚生労働省令 で定めるものをいう 。
3 ~ 6 (略 )
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後
(略 )
行
(定 義)
第 五 条 の 二 (略 )
2 この法律において 、「老人居宅 介護等事業 」とは、第十条 の四
第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法(平成九年法律第百
二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若し
くは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問
介護に係る地域密着型介護 サービス 費の支給に 係る者その他 の政
令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活 を営むのに 必要な 便宜であつて 厚
生労働省令 で定め るものを 供与する事業又 は同法第百十五条 の四
十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪
問事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
3 ~ 6 (略 )
第五章 ・第六章
附則
目次
第 一 章 ~ 第 四 章 (略 )
第四章 の二 有料 老人 ホーム (第二十九条 ―第三十一条 の五 )
現
○ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)(抄)(第九条関係)【令和九年四月一日又は公布の日から起算して二年を超えな
い範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
目次
第 一 章 ~ 第 四 章 (略 )
第四章 の二 有料老人 ホーム
第一節 有料老人ホーム(第二十九条―第二十九条の十五)
第二節 登録有料老人 ホーム (第二十九条 の十六―第二十九条
の三十六 )
第三節 指定登録機関(第二十九条の三十七―第二十九条の四
十九)
第四節 有料老人ホーム協会(第三十条―第三十一条の五)
第 五 章 ・ 第 六 章 (略 )
附則
(定 義)
第 五 条 の 二 (略 )
2 こ の法律において 、「老人居宅介護等事業 」とは、第十条 の四
第一項第一号 の措置に係る者又は介護保険法 ( 平成九年法律第百
二十三号 )の規 定による 訪問介護 に係る居宅介護 サービス 費若し
くは定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サ
ービス 費の支給に 係る者その他の政令で定める者につき 、これら
の者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生
活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供
与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定す
る第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)であつて
厚生労働省令 で定めるものをいう 。
3 ~ 6 (略 )
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