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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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定登録機関 の収入とする 。
(新 設)
(有料老人 ホーム 協会)
第三十条 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一
般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、
有料老人 ホームの 健全な発展に資することを 目 的とし、かつ 、有
料老人 ホームの 設 置者 を社員(以下この章において 「会員」 とい
う。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することが
できる 。
2 ~ 4 (略 )
有料老人 ホーム 協会
(有料老人 ホーム 協会)
第三十条 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一
般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、
有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有
料老人ホームの設置者を社員(以下この節において「会員」とい
う。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することが
できる 。
2 ~ 4 (略 )
五 (略 )
2 ・ 3 (略 )
第四節
(協会の業務)
第 三十一条 の二 協会は、その目的を達成するため 、次に掲げ る業
務を行う。
一~ 四 ( 略)
五 有料老人ホームの設置者による有料老人ホーム入居情報提供
事業者(有料老人ホームへの入居を希望する者及びその家族等
又は有料老人 ホームの 設置者 から、有料老人 ホーム 又は有料老
人ホームへの 入居を希望する者に関する情報の提供の求めを受
け、これらの者に対して当該情報を提供する事業を行う者をい
う。)の適正な利用の確保に関する調査及び研究
六 有料老人ホームの入居者の利益の保護に関する情報の収集、
整理及 び提供
七 (略 )
2・3 (略)
( 大都市等 の特例)
第三十四条 この法律中都道府県が処理することとされている事務
で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七
(新設)
(協会の業務)
第三十一条の二 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業
務を行う。
一 ~ 四 (略 )
( 新設)
(大都市等 の特例)
第三十四条 この法律中都道府県が処理することとされている事務
で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項
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(新 設)
(有料老人 ホーム 協会)
第三十条 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一
般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、
有料老人 ホームの 健全な発展に資することを 目 的とし、かつ 、有
料老人 ホームの 設 置者 を社員(以下この章において 「会員」 とい
う。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することが
できる 。
2 ~ 4 (略 )
有料老人 ホーム 協会
(有料老人 ホーム 協会)
第三十条 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一
般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、
有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有
料老人ホームの設置者を社員(以下この節において「会員」とい
う。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することが
できる 。
2 ~ 4 (略 )
五 (略 )
2 ・ 3 (略 )
第四節
(協会の業務)
第 三十一条 の二 協会は、その目的を達成するため 、次に掲げ る業
務を行う。
一~ 四 ( 略)
五 有料老人ホームの設置者による有料老人ホーム入居情報提供
事業者(有料老人ホームへの入居を希望する者及びその家族等
又は有料老人 ホームの 設置者 から、有料老人 ホーム 又は有料老
人ホームへの 入居を希望する者に関する情報の提供の求めを受
け、これらの者に対して当該情報を提供する事業を行う者をい
う。)の適正な利用の確保に関する調査及び研究
六 有料老人ホームの入居者の利益の保護に関する情報の収集、
整理及 び提供
七 (略 )
2・3 (略)
( 大都市等 の特例)
第三十四条 この法律中都道府県が処理することとされている事務
で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七
(新設)
(協会の業務)
第三十一条の二 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業
務を行う。
一 ~ 四 (略 )
( 新設)
(大都市等 の特例)
第三十四条 この法律中都道府県が処理することとされている事務
で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項
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