よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



ることができる 。
第 十八条第三項及 び第四項 の規定は、前項の規定による 質問又
は立入検査 について 準用する。

登録有料老人 ホー ム

(命令等 )
第二十九条の十五 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第
二十九条の二から第二十九条の九まで、第二十九条の十第一項又
は第二十九条の十一の規定に違反したと認めるとき、入居者の処
遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害
する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要が
あると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、そ
の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老
人の福祉に関する法律で政令で 定めるもの 又はこれらの 法律に基
づ く命令若 しくは 処分に違反した場合であつて 、入居者 の保護 の
ため特に必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置
者に対して、期間を定めてその事業の制限又は停止を命ずること
ができる 。
3 都道府県知事 は、前二項 の規定による 命令をしたときは 、その
旨を公示しなければならない 。
4 都 道府県知事 は、第二項 の規定による 命令をしたとき 、その他
入居者 の心身の健康の保持及 び生活の安定を図 るため 必要がある
と認めるときは 、当該入居者 に対し、必要な介護等 の継続的 な供
与がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるも
のとする 。
第二節

(登録等 )
第二十九条の十六 有料老人ホームであつて、登録有料老人ホーム
事業(介護等の供与が必要な状態が政令で定める要介護状態区分

(新設)

(新設)

(新設)

- 14 -