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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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2
ることができる 。
第 十八条第三項及 び第四項 の規定は、前項の規定による 質問又
は立入検査 について 準用する。
登録有料老人 ホー ム
(命令等 )
第二十九条の十五 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第
二十九条の二から第二十九条の九まで、第二十九条の十第一項又
は第二十九条の十一の規定に違反したと認めるとき、入居者の処
遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害
する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要が
あると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、そ
の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老
人の福祉に関する法律で政令で 定めるもの 又はこれらの 法律に基
づ く命令若 しくは 処分に違反した場合であつて 、入居者 の保護 の
ため特に必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置
者に対して、期間を定めてその事業の制限又は停止を命ずること
ができる 。
3 都道府県知事 は、前二項 の規定による 命令をしたときは 、その
旨を公示しなければならない 。
4 都 道府県知事 は、第二項 の規定による 命令をしたとき 、その他
入居者 の心身の健康の保持及 び生活の安定を図 るため 必要がある
と認めるときは 、当該入居者 に対し、必要な介護等 の継続的 な供
与がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるも
のとする 。
第二節
(登録等 )
第二十九条の十六 有料老人ホームであつて、登録有料老人ホーム
事業(介護等の供与が必要な状態が政令で定める要介護状態区分
(新設)
(新設)
(新設)
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ることができる 。
第 十八条第三項及 び第四項 の規定は、前項の規定による 質問又
は立入検査 について 準用する。
登録有料老人 ホー ム
(命令等 )
第二十九条の十五 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第
二十九条の二から第二十九条の九まで、第二十九条の十第一項又
は第二十九条の十一の規定に違反したと認めるとき、入居者の処
遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害
する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要が
あると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、そ
の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老
人の福祉に関する法律で政令で 定めるもの 又はこれらの 法律に基
づ く命令若 しくは 処分に違反した場合であつて 、入居者 の保護 の
ため特に必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置
者に対して、期間を定めてその事業の制限又は停止を命ずること
ができる 。
3 都道府県知事 は、前二項 の規定による 命令をしたときは 、その
旨を公示しなければならない 。
4 都 道府県知事 は、第二項 の規定による 命令をしたとき 、その他
入居者 の心身の健康の保持及 び生活の安定を図 るため 必要がある
と認めるときは 、当該入居者 に対し、必要な介護等 の継続的 な供
与がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるも
のとする 。
第二節
(登録等 )
第二十九条の十六 有料老人ホームであつて、登録有料老人ホーム
事業(介護等の供与が必要な状態が政令で定める要介護状態区分
(新設)
(新設)
(新設)
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