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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量
の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介
護、定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護 、認 知症対応型通所介護
、小規模多機能 型居宅介護 、地域密着型通所介護 、認知症対応型
共同生活介護 、地域密着型介護老人福祉施設入 所者生活介護 、複
合型サービス 及び 介護福祉施設 サービス 並びに介護予防短期入所
生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機
能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るもの
に限る。)並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業の量の見込
みを勘案しなければならない。
5~
(略 )
(都道府県老人福祉計画 )
第 二 十 条 の 九 (略 )
2 ・ 3 (略 )
4 都道府県 は、第二項 の特別養 護老人 ホームの 必要入所定員総数
を定めるに当たつては、介護保険法第百十八条第二項第一号に規
定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利
用定員総数及び介護老人福祉施設の必要入所定員総数を勘案しな
ければならない 。

第二 項第一号 に規定する介護給付等対象 サービスの 種類ごとの 量
の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介
護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、
認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通
所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護、複合型サービス及び介護福祉施設サービス並
びに介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護
、介護予防小規模多機能型居宅介護及 び介護予 防認知症対応型共
同生活介護 に係る ものに 限る。)並びに第一号訪問事業及 び 第一
号通所事業 の量の見込みを勘案しなければならな い 。
5~
(略 )

(都道府県老人福祉計画)
第 二 十 条 の 九 (略 )
2 ・ 3 (略 )
4 都道府県は、第二項の特別養護老人ホームの必要入所定員総数
を定めるに当たつては、介護保険法第百十八条第二項第一号に規
定 する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 に係る必要利
用定員総数及び介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(同
法に 規定する介護老人福祉施設 に係るものに 限る。)を勘案 しな
ければならない。
5 ~ 7 (略 )

(略 )

5~7

(介護保険法 による 給付等 との調整)
第二十一条の二 第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号
の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する
居宅サービス 、地域密着型 サービス 、施設サービ ス 、介護予防 サ
ービス 若しくは 地 域密着型介護予防 サービスに 係る保険給付 を受
け、又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を利用すること
ができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第
一号、第一号の二又は第三号の規定による費用の支弁をすること

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(介護保険法 による 給付等 との調整)
第二十一条の二 第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号
の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サ
ービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受
け、又は第一号訪問事業、第一号通所事業若しくは同法第百十五
条の四十五第三項 に規定する特定地域居宅 サービス 等事業 を 利用
することができる者であるときは、市町村は、その限度において

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