よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
十六第一項、第二十九条の十七第一項、第二十九条の十八第一項
及び第三項から第五項まで、第二十九条の十九第一項(第十号を
除く。)及び第二項 、第二十九条 の二十第二 項 、第二十九条 の二
十一第一項 から 第三項 まで、第二十九条 の三十第一項 、第二十九
条の三十一第一項並 びに第二十九条 の三十二 の 規定中 「都道府県
知事」とあるのは 、「指定登録機関 」とする 。
(欠格条項 )
第二十九条の三十八 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を
受けることができな い 。
一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 拘禁刑以上 の刑に処せられ 、又はこの 法律の規定により 刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
つた日から起算して二年を経過しない者
四 第二十九条の四十七第一項又は第二項の規定により指定を取
り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者と
して厚生労働省令で定めるもの
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当す
る者があるも の
(指定の基準)
第二十九条の三十九 都道府県知事は、当該都道府県の区域におい
て他に指定登録機 関 の指定を受けた者がなく 、かつ、指定の申請
が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定
をしてはならない 。
一 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事
務の実施に関する計画が、登 録事務 の適確な実施のために 適切
なものであること 。
前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足り
二
(新設)
(新設)
- 32 -
及び第三項から第五項まで、第二十九条の十九第一項(第十号を
除く。)及び第二項 、第二十九条 の二十第二 項 、第二十九条 の二
十一第一項 から 第三項 まで、第二十九条 の三十第一項 、第二十九
条の三十一第一項並 びに第二十九条 の三十二 の 規定中 「都道府県
知事」とあるのは 、「指定登録機関 」とする 。
(欠格条項 )
第二十九条の三十八 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を
受けることができな い 。
一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 拘禁刑以上 の刑に処せられ 、又はこの 法律の規定により 刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
つた日から起算して二年を経過しない者
四 第二十九条の四十七第一項又は第二項の規定により指定を取
り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者と
して厚生労働省令で定めるもの
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当す
る者があるも の
(指定の基準)
第二十九条の三十九 都道府県知事は、当該都道府県の区域におい
て他に指定登録機 関 の指定を受けた者がなく 、かつ、指定の申請
が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定
をしてはならない 。
一 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事
務の実施に関する計画が、登 録事務 の適確な実施のために 適切
なものであること 。
前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足り
二
(新設)
(新設)
- 32 -