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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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の十七第一項第七号 において 同じ。)と連 携及 び協力をする 場
合にあつては 、当該連携及 び協力に関する事項
六 (略 )
2 前項の規定による届出には、厚生労働省令で定めるところによ
り、厚生労働省令 で定める事項を記載した事業 計画書及 び入居契
約(入居させる 者 と締結する有料老人 ホームへの 入居に係る契約
をいう。以下同じ。)に係る約款その他厚生労働省令で定める書
類を添付しなければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項(
次条及び第二十九条の六第一項において「届出事項」という。)
に変更を生じたとき、又は前項に規定する書類に記載した事項に
変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なもの
であるときを 除く。)は、変更の日から一月以内 に、厚生労 働省
令で定めるところにより 、その 旨を当該都道府県知事 に届け出な
け ればならない 。
4 第一項 の規定による 届出をし た 者は、当該届出 に係る有料老人
ホームの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止
又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定めるところによ
り、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、第一項又は前二項の規定による届出がされた
ときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの
設置予定地又 は所在地 の市町村長 に通知しなけ ればならない 。
6 市町村長は、第一項、第三項又は第四項の規定による届出がさ
れていない疑いがある有料老人ホーム(第二十九条の十八第五項
に規定する登録有 料老人 ホーム 及び高齢者 の居住の安定確保 に関
する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する
登録住宅を除く。)を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当
該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知
するよう努めるものとする。
(削る)
三 (略 )
(新設)

2 前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項
に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該
都道府県知事 に届け 出なければならない 。

3 第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は
休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに
、 その旨を当該都道府県知事 に届け出なければならない 。

4 都道府県知事 は、前三項 の規定による 届出がされたときは 、 遅
滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地
又は所在地の市町村長に通知しなければならない。
5 市町村長 は、第一項 から第三項 ま での 規定による 届出がされて
いない疑いがある有料老人ホーム(高齢者の居住の安定確保に関
する法律(平成十三年法律第二十六号 )第七条 第五項 に規定 する
登録住宅を除く。)を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当
該有料老人 ホームの 設置予定地又 は所在地 の都道 府県知事 に 通知
するよう 努めるも のとする 。

6 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業につい
て、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを

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