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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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第二十九条の三又は第二十九条の三十第二項若しくは第三項の規
定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし
、又はその 運営に関し入居者 の利益を害する 行為をしたと 認める
とき、その他入 居者 の保護のため 必要があると 認めるときは 、当
該登録有料老人 ホームの 設置者 に対して、その 改善に必要な措置
をとるべきことを 命ずることができる 。
都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その
旨を公示しなければならない。

(登録の取消し等)
第二十九条の三十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当
するときは、登録有料老人ホームの設置者に対して、その登録有
料老人 ホームの 登録を取り消し、又は期間を定めてその 登録 有料
老人ホーム 事業の制限若 しくは 停止を命ずることができる 。
一 登録有料老人 ホームの 設置者 が、第二十九条 の十九第一項 第
二号から第六号まで又は第十三号から第十六号までのいずれか
に該当するに至つたとき。
二 登録有料老人ホームの設置者が、不正の手段により第二十九
条の十六第一項の登録を受けたとき。
三 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十一第一項
の規定による 届出をせず 、又は虚偽の届出をしたとき 。
四 登録有料老人 ホームの 設置者 が、第二十九 条 の三十三第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 登録有料老人ホームの設置者又は当該登録有料老人ホームの
職員が、第二十九条の三十三第一項の規定による質問に対して
答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録
有料老人 ホームの 職員がその 行為をした 場合において 、そ の行
為を防止するため 、当該登録 有料老人 ホームの 設置者 が相当の
注意及 び監督を尽くしたときを 除く。
登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十八第二項


(新設)

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