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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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努めるものとする 。
(登録有料老人 ホームの 設置者 の変更に係る 届出)
第二十九条の三十一 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄
に掲げる場合に該当することとなつたときは 、 同表の中欄に掲げ
る者は、同表の下 欄に掲げる日から一月以内 に、厚生労働省令 で
定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地
の都道府県知事に届け出なければならない。
一 登録有料老人 ホームの 設 その相続人
当該死亡の事
置者である 個人が死亡した
実を知つた日
場合
二 登録有料老人ホームの設 その法人を代 当該消滅の日
置者である 法人が合併によ 表する役員で
り消滅した場合
あつた 者
三 登録有料老人 ホームの 設 その破産管財 当該解散 の日
置者である 法人が破産手続 人
開始の決定により解散した
場合
2 登録有料老人 ホームの 設置者 が前項の表の上欄に掲げる場合に
該当するに至つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、そ
の効力を失う。
3 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがあ
る登録有料老人 ホームを 発見したときは 、遅滞なく、その旨を、
当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう
努めるものとする 。
(登録の抹消)
第二十九条の三十二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当
するときは、登録有料老人ホームの登録を抹消しなければならな
い。
一 第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条

(新設)

(新設)

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