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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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者に対して第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消
し又は同項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を
、当該指定 をした 市町村長 に通知しなければ ならない 。
4 都道府県知事は、第一項の規定による命令をしたときは、その
旨を公示しなければならない 。
5 都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登
録の取消し又は同項の規定による命令をしたとき、その他入居者
の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認め
るときは、当該入居者に対し、他の登録有料老人ホーム又は介護
保険施設その他の介護サービスを提供する施設に円滑に入居又は
入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与
又は提供がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努
めるものとする 。
( 登録有料老人 ホームの 設置者 が所在不明 の場合の登録の取消 し
)
第二 十九条 の三十六 都道府県知事 は、登録有料老人 ホームの 設 置
者の事務所の所在地又は当該登録有料老人ホームの設置者の所在
(法人である場合にあつては、その役員の所在)を確知できない
場合において、厚生労働省令で定めるところにより、その事実を
公告し、その公告の日から一月を経過しても当該登録有料老人ホ
ームの 設置者 から申出がないときは 、その登録 有料老人 ホームの
登録を取り消す ことができる 。
2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は
、適用しない 。
3 都道府県知事 は、第一項 の規定による 登録有 料老人 ホームの 登
録の取消しをしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、
その旨を公告しなければならない 。
4 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定
を受けた登録有料老人 ホームの 設置者 に対して第一項 の規定 によ
る登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、
(新設)
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し又は同項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を
、当該指定 をした 市町村長 に通知しなければ ならない 。
4 都道府県知事は、第一項の規定による命令をしたときは、その
旨を公示しなければならない 。
5 都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登
録の取消し又は同項の規定による命令をしたとき、その他入居者
の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認め
るときは、当該入居者に対し、他の登録有料老人ホーム又は介護
保険施設その他の介護サービスを提供する施設に円滑に入居又は
入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与
又は提供がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努
めるものとする 。
( 登録有料老人 ホームの 設置者 が所在不明 の場合の登録の取消 し
)
第二 十九条 の三十六 都道府県知事 は、登録有料老人 ホームの 設 置
者の事務所の所在地又は当該登録有料老人ホームの設置者の所在
(法人である場合にあつては、その役員の所在)を確知できない
場合において、厚生労働省令で定めるところにより、その事実を
公告し、その公告の日から一月を経過しても当該登録有料老人ホ
ームの 設置者 から申出がないときは 、その登録 有料老人 ホームの
登録を取り消す ことができる 。
2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は
、適用しない 。
3 都道府県知事 は、第一項 の規定による 登録有 料老人 ホームの 登
録の取消しをしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、
その旨を公告しなければならない 。
4 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定
を受けた登録有料老人 ホームの 設置者 に対して第一項 の規定 によ
る登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、
(新設)
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