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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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3 都道府県知事 は、前二項 の規定 により 指定を取り消し、又は前
項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき
は、その旨を公示しなければならない 。
(都道府県知事 による 登録事務 の実施)
第二十九条の四十八 都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条
の四十六第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止
したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務
の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天
災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施するこ
とが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二
十九条の三十七第三項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は
一部を自ら行うものとする 。
2 都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、
又 は同項の規定により 行つている 登録事務 を行わないこととす る
ときは、その旨を公示しなければならない。
3 都道府県知事 が、第一項 の規定により 登録事務 を行うことと し
、第二十九条の四十六第一項の規定により登録事務の廃止を許可
し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り
消し、又は第一項の規定により行つている登録事務を行わないこ
ととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、
厚生労働省令 で定める。
(登録手数料 )
第二十九条の四十九 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律
第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を
徴収する場合においては、第二十九条の三十七の規定により指定
登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところ
により、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができ
る。
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指


(新設)

(新設)

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