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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務
の公正かつ適確な実施上不適当 となつたと 認め るときは 、その登
録事務規程 を変更 すべきことを 命ずることができる 。
(帳簿の備付け等 )
第二十九条の四十三 指定登録機関は、登録事務について、厚生労
働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働
省令で定める事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければ
ならない 。
2 前項に定めるもののほか、指定登録機関は、厚生労働省令で定
めるところにより 、登録事務 に 関する書類で厚生労働省令 で定め
る ものを 保存しなければならない 。
(監督命令)
第二十九条 の四十四 都道府県知事 は、登録事務 の公正かつ適確な
実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に
対して、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告の徴収等 )
第二十九条の四十五 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な
実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に
対し登録事務 に関 し必要な報告を求め、又は当該職員 に、関係者
に対して質問させ、若しくは当該指定登録機関の事務所に立ち入
り、登録事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる
ことができる 。
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又
は立入検査 について 準用する。
2
(新設)
( 新設)
(新設)
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ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務
の公正かつ適確な実施上不適当 となつたと 認め るときは 、その登
録事務規程 を変更 すべきことを 命ずることができる 。
(帳簿の備付け等 )
第二十九条の四十三 指定登録機関は、登録事務について、厚生労
働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働
省令で定める事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければ
ならない 。
2 前項に定めるもののほか、指定登録機関は、厚生労働省令で定
めるところにより 、登録事務 に 関する書類で厚生労働省令 で定め
る ものを 保存しなければならない 。
(監督命令)
第二十九条 の四十四 都道府県知事 は、登録事務 の公正かつ適確な
実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に
対して、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告の徴収等 )
第二十九条の四十五 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な
実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に
対し登録事務 に関 し必要な報告を求め、又は当該職員 に、関係者
に対して質問させ、若しくは当該指定登録機関の事務所に立ち入
り、登録事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる
ことができる 。
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又
は立入検査 について 準用する。
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(新設)
( 新設)
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