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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二
条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において
は、政令の定めるところにより 、指定都市又 は中核市 (以下「指
定都市等 」とい う 。)が処理するものとする 。この場合において
は、この法律中都道府県 に関する規定は、指定 都市等 に関する規
定として 、指定都 市等 に適用があるものとする 。

(緊急時 における 厚生労働大臣 の事務執行 )
第三十四条の二 第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により
都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定
による認可の取消しを除く。)又は第二十九条の十三第二項、第
二十九条 の十四第一項 、第二十九条 の十五第一項及 び第二項 、第
二十九条 の二十八第二項 、第二 十九条 の三十三第一項 、第二十九
条 の三十四第一項 から第三項 まで並びに第二十九条 の三十五第 一
項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事
務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人
ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が
認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うも
のとする 。
2 ・ 3 (略 )
第三十八 条 第 二十条 の七の二第二項 の規定に違反した者は、一年
以下の拘禁刑又 は百万円以下 の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに 該当する場合には、当 該違反行為 をした
者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条の十五第二項又は第二十九条の三十五第一項の規
定による 命令に違反したとき 。
二 第二十九条 の十六第一項 の規定に違反して、登録有料老 人 ホ
ーム事業を行う有料老人ホームを設置したとき。

号 ) 第二百五十二条 の十九第一項 の指定都市 (以下「指定都市 」
という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以
下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより
、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理す
るものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関す
る規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用が
あるものとする 。

(略 )

(緊急時 における 厚生労働大臣 の事務執行 )
第三十四条の二 第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により
都道府県知事 の権限 に属するものとされている 事務(同項の 規定
による認可の取消しを除く。)又は第二十九条第十三項、第十五
項及び第十六項の規定により都道府県知事の権限に属するものと
されている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム
又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚
生労働大臣 が認める場合にあつては 、厚生労働大臣又 は都道府 県
知事 が行うものとする 。

2・3

第三十八条 第二十条 の七の二第二項 の規定又 は第二十九条第十六
項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者
は、一年以下 の拘 禁刑又 は百万円以下 の罰金に処する。
(新設)

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