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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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に第一号 から第七号 まで又は第九号 から第 十二号 までのいずれ
かに該当する 者のあるものであるとき 。
十六 申請者 が、暴力団員等 によりその 事業 活動 を支配されてい
る者であるとき 。
2 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、
遅滞なく、その旨 を当該登録 の申請をした 者に通知しなければな
らない 。
(登録簿 )
第二十九条の二十 第二十九条の十六第一項の登録は、登録有料老
人ホーム登録簿(以下単に「登録簿」という。)に次に掲げる事
項を記載してするものとする。
一 第二十九条 の十七第一項各号 に掲げる事項(以下「登録 事項
」という 。)
二 登録年月日及 び登録番号
都道府県知事 は、登録簿 を一 般の閲覧に供しなければならない
2
。
(登録事項等の変更)
第二十九条の二十一 登録有料老人ホームの設置者は、登録事項に
変更を生じたとき、又は第二十九条の十七第二項に規定する書類
に記載した事項に変更を生じたとき (当該変更 が厚生労働省令 で
定める軽微なも のであるときを 除く。)は、遅滞なく、厚生労働
省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの
所在地 の都道府県 知事 に届け出なければならない 。
2 都道府県知事 は、前項の規定による 届出(登 録事項 の変更に係
るものに限る。)を受けたときは、第二十九条の三十五第一項の
規定により登録有料老人ホームの登録を取り消す場合を除き、当
該変更があつた登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしな
ければならない 。
都道府県知事は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、
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(新設)
(新 設)
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かに該当する 者のあるものであるとき 。
十六 申請者 が、暴力団員等 によりその 事業 活動 を支配されてい
る者であるとき 。
2 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、
遅滞なく、その旨 を当該登録 の申請をした 者に通知しなければな
らない 。
(登録簿 )
第二十九条の二十 第二十九条の十六第一項の登録は、登録有料老
人ホーム登録簿(以下単に「登録簿」という。)に次に掲げる事
項を記載してするものとする。
一 第二十九条 の十七第一項各号 に掲げる事項(以下「登録 事項
」という 。)
二 登録年月日及 び登録番号
都道府県知事 は、登録簿 を一 般の閲覧に供しなければならない
2
。
(登録事項等の変更)
第二十九条の二十一 登録有料老人ホームの設置者は、登録事項に
変更を生じたとき、又は第二十九条の十七第二項に規定する書類
に記載した事項に変更を生じたとき (当該変更 が厚生労働省令 で
定める軽微なも のであるときを 除く。)は、遅滞なく、厚生労働
省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの
所在地 の都道府県 知事 に届け出なければならない 。
2 都道府県知事 は、前項の規定による 届出(登 録事項 の変更に係
るものに限る。)を受けたときは、第二十九条の三十五第一項の
規定により登録有料老人ホームの登録を取り消す場合を除き、当
該変更があつた登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしな
ければならない 。
都道府県知事は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、
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(新設)
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