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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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(公示)
第二十九条の二 有料老人ホーム(第二十九条の十八第五項に規定
する登録有料老人 ホームを 除き、前条第一項 の規定による 届出が
されていない有料老人ホームを含む。以下この節において同じ。
)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、届出事項を
公示しなければならない 。
(帳簿の備付け等)
第二十九条の三 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホーム
の事業について 、厚生労働省令 で定めるところにより 、厚生 労働
省令で定める事項を記載した帳 簿を備え、これを 保存しなければ
な らない 。
(誇大広告の禁止)
第二十九条 の四 有料老人 ホームの 設置者 は、その供与をする 介護
等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護等
の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実
に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは 有利であると 人を誤認させるような 表 示をしてはならな
い。
(登録有料老人 ホ ームであると 誤認させる 行為の禁止)
第二十九条 の五 有料老人 ホームの 設置者 は、そ の供与をする 介護
等について広告をするときは、当該有料老人ホームが第二十九条
の十八第五項に規定する登録有料老人ホームであると人を誤認さ
せるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
(契約締結前における書面の交付及び説明)
し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援
助を行うように努めるものとする。
(新設 )
(新設)
( 新設)
(新設)
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第二十九条の二 有料老人ホーム(第二十九条の十八第五項に規定
する登録有料老人 ホームを 除き、前条第一項 の規定による 届出が
されていない有料老人ホームを含む。以下この節において同じ。
)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、届出事項を
公示しなければならない 。
(帳簿の備付け等)
第二十九条の三 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホーム
の事業について 、厚生労働省令 で定めるところにより 、厚生 労働
省令で定める事項を記載した帳 簿を備え、これを 保存しなければ
な らない 。
(誇大広告の禁止)
第二十九条 の四 有料老人 ホームの 設置者 は、その供与をする 介護
等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護等
の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実
に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは 有利であると 人を誤認させるような 表 示をしてはならな
い。
(登録有料老人 ホ ームであると 誤認させる 行為の禁止)
第二十九条 の五 有料老人 ホームの 設置者 は、そ の供与をする 介護
等について広告をするときは、当該有料老人ホームが第二十九条
の十八第五項に規定する登録有料老人ホームであると人を誤認さ
せるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
(契約締結前における書面の交付及び説明)
し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援
助を行うように努めるものとする。
(新設 )
(新設)
( 新設)
(新設)
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