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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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の日
二 登録有料老人ホーム事業を休止しようとする場合 当該休止
の日
三 登録有料老 人 ホームの 設置者 である 法人が合併及 び破産手続
開始の決定以外 の理由により 解散しようとする 場合 当該解散
の日
2 登録有料老人ホームの設置者は、前項各号に掲げる場合に該当
するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、
当該登録有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護を
するための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させなけ
ればならない 。
3 登録有料老人ホームの設置者は、第一項の規定による届出をし
た場合において 、当該届出 の日前一月以内 に当該登録有料老 人 ホ
ームに 入居していた 者であつて 、当該届出 に係る同項各号 に定め
る 日以後 においても 引き続き他の登録有料老人 ホーム 又は介護 保
険施設その他の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を
希望するものがいるときは、当該者に対し、これらの施設に円滑
に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継
続的な供与又は提供がされるよう、当該届出に係る登録有料老人
ホームの所在地の都道府県知事、他の登録有料老人ホームの設置
者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければ
ならない 。
4 登録有料老人ホームの設置者が次に掲げる場合に該当するに至
つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う
。
一 登録有料老人 ホーム 事業を廃止した場合
二 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続
開始の決定以外 の理由により 解散した場合
5 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがあ
る登録有料老人 ホームを 発見したときは 、遅滞なく、その旨 を、
当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう
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二 登録有料老人ホーム事業を休止しようとする場合 当該休止
の日
三 登録有料老 人 ホームの 設置者 である 法人が合併及 び破産手続
開始の決定以外 の理由により 解散しようとする 場合 当該解散
の日
2 登録有料老人ホームの設置者は、前項各号に掲げる場合に該当
するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、
当該登録有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護を
するための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させなけ
ればならない 。
3 登録有料老人ホームの設置者は、第一項の規定による届出をし
た場合において 、当該届出 の日前一月以内 に当該登録有料老 人 ホ
ームに 入居していた 者であつて 、当該届出 に係る同項各号 に定め
る 日以後 においても 引き続き他の登録有料老人 ホーム 又は介護 保
険施設その他の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を
希望するものがいるときは、当該者に対し、これらの施設に円滑
に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継
続的な供与又は提供がされるよう、当該届出に係る登録有料老人
ホームの所在地の都道府県知事、他の登録有料老人ホームの設置
者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければ
ならない 。
4 登録有料老人ホームの設置者が次に掲げる場合に該当するに至
つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う
。
一 登録有料老人 ホーム 事業を廃止した場合
二 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続
開始の決定以外 の理由により 解散した場合
5 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがあ
る登録有料老人 ホームを 発見したときは 、遅滞なく、その旨 を、
当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう
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