よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
問わず、法人に対し業務を執行する社員、 取締役 、執行役又 は
これらに 準ず る者と同等以上 の支配力 を有するものと 認められ
る者を含む。第十三号及び同項第九号において同じ。)又は政
令で定める使用 人 (以下この項及び第二十九条 の三十五第一項
第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消し
の日から起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取
り消された者が個人である場合にあつては、当該通知があつた
日前六十日以内に当該個人の政令で定める使用人であつた者で
当該取消 しの日から起算して五年を経過しないものを 含む 。)
であるとき 。
八 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下
この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当
該申請者 の事業を実質的 に支配し、若しくはその 事業に重要 な
影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(
以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者
の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質
的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にあ
る者として 厚生労働省令 で定めるもの 又は 当該申請者 が株式の
所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しく
はその 事業に重要な影響を与える関係にある 者として 厚生労働
省令で定める もののうち 、当該申請者 と厚生労働省令 で定める
密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十九条の三十五第
一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、そ
の取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
九 申請者 が、第 二十九条 の三十五第一項 の規定による 登録有料
老人ホームの登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の
規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をし
ないことを 決定する日までの 間に第二十九条 の三十第一項 第一
号に掲げる場合に該当する旨 の同項の規定による 届出をした 者
(その登録有料老人 ホーム 事業の廃止について 相当の理由が あ
る者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しな
- 19 -
これらに 準ず る者と同等以上 の支配力 を有するものと 認められ
る者を含む。第十三号及び同項第九号において同じ。)又は政
令で定める使用 人 (以下この項及び第二十九条 の三十五第一項
第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消し
の日から起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取
り消された者が個人である場合にあつては、当該通知があつた
日前六十日以内に当該個人の政令で定める使用人であつた者で
当該取消 しの日から起算して五年を経過しないものを 含む 。)
であるとき 。
八 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下
この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当
該申請者 の事業を実質的 に支配し、若しくはその 事業に重要 な
影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(
以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者
の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質
的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にあ
る者として 厚生労働省令 で定めるもの 又は 当該申請者 が株式の
所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しく
はその 事業に重要な影響を与える関係にある 者として 厚生労働
省令で定める もののうち 、当該申請者 と厚生労働省令 で定める
密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十九条の三十五第
一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、そ
の取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
九 申請者 が、第 二十九条 の三十五第一項 の規定による 登録有料
老人ホームの登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の
規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をし
ないことを 決定する日までの 間に第二十九条 の三十第一項 第一
号に掲げる場合に該当する旨 の同項の規定による 届出をした 者
(その登録有料老人 ホーム 事業の廃止について 相当の理由が あ
る者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しな
- 19 -