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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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○ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)(抄)(第十条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令
で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


(支援体制 の整備等 )
第十条の三 市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精
神上の障害がある ために 日常生活 を営むのに 支障があるものが 、
心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生
活を営むために 最も 適切な支援が総合的 に受けられるように 、次
条及び第十一条の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置
の積極的な実施に努めるとともに、これらの措置、介護保険法に
規定する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施
設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及
び介護予防支援 、生活支援等 (心身の状況の把握その他の六十 五
歳以上の者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状
態 若 しくは 要支援状態 となることの 予防又 は要介護状態若 しくは
要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。第十二条の三にお
いて 同じ。)並びに老人クラブその 他老人 の福祉を増進すること
を目的とする事業を行う者及び民生委員の活動の連携及び調整を
図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。


(略 )



(連絡調整等 )
第二十九条の九 有料老人ホームの設置者は、入居者が第二十九条
の十六第一項 に規 定する状態に至つた場合であつて 、当該入居者
が第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム又は介
護保険施設(介護保険法第八条第二十四項に規定する介護保険施
設をいう。以下同じ。)その他の介護サービスを提供する施設へ

(支援体制 の整備等 )
第十条 の三 市町 村 は、六十五歳以上 の者であつて 、身体上又 は精
神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、
心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生
活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、次
条及び第十一条の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置
の積極的 な実施に努めるとともに 、これらの 措置、介護保険 法 に
規定する居宅サービス 、地域密 着型 サービス 、居宅介護支援 、登
録 施設介護支援 、施設サービス 、介護予防 サービス 、地域密着 型
介護予防サービス、介護予防支援及び登録施設介護予防支援、生
活支援等(心身の状況の把握その他の六十五歳以上の者の地域に
おける自立した日常生活の支援及び要介護状態若しくは要支援状
態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若
しくは悪化の防止をいう。第十二条の三において同じ。)並びに
老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を
行う者及び民生委員 の活動の連携及 び調整を図 る等地域 の実情に
応じた体制の整 備に努めなければならない 。
(略 )
(連絡調整等 )
第二十九条の九 有料老人ホームの設置者は、入居者が第二十九条
の十六第一項に規定する状態に至つた場合であつて、当該入居者
が第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム又は介
護保険施設 (介護保険法第八条第二十五項 に規定する介護保 険施
設をいう。以下同じ。)その他の介護サービスを提供する施設へ

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