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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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(登録の基準等 )
第 二 十 九 条 の 十 八 (略 )
2 都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げ
る事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものと
し、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌す
るものとする 。
一 (略 )
二 登録有料老人 ホーム 事業を行う有料老人 ホームの 入居者 の 介
護保険法第八条第二十四項に規定する指定登録施設サービス等
及び同法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス
等の適切な利用及 び当該利用 のための 連絡 調整 その他の便宜の
提供の適切な確保に関する事項
三 (略 )
3 ~ 5 (略 )
の入居又は入所を希望するときは、当該入居者に対し、これらの
施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サ
ービスの 継続的 な供与又 は提供がされるよう 、当該有料老人 ホー
ムの所在地 の都 道府県知事 、第二十九条 の十八第五項 に規定する
登録有料老人 ホームの 設置者 その他関係者 との 連絡調整 その他の
便宜の提供を行わ なければならない 。
(登録の基準等 )
第二十九条の十八 (略)
2 都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げ
る 事項については 厚 生労働省令 で定める基準に従い定めるものと
し、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌す
るものとする 。
一 (略 )
二 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの入居者の介
護保険法第八条第二十三項 に規定する指定居宅 サービス 等及 び
同法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等の
適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供
の適切な確保に関する事項
三 (略 )
3 ~ 5 (略 )
の 入 居又 は入所を希望するときは 、当該入居者 に対し、これらの
施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サ
ービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該有料老人ホー
ムの所在地の都道府県知事、第二十九条の十八第五項に規定する
登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の
便宜の提供を行わなければならない 。
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第 二 十 九 条 の 十 八 (略 )
2 都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げ
る事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものと
し、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌す
るものとする 。
一 (略 )
二 登録有料老人 ホーム 事業を行う有料老人 ホームの 入居者 の 介
護保険法第八条第二十四項に規定する指定登録施設サービス等
及び同法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス
等の適切な利用及 び当該利用 のための 連絡 調整 その他の便宜の
提供の適切な確保に関する事項
三 (略 )
3 ~ 5 (略 )
の入居又は入所を希望するときは、当該入居者に対し、これらの
施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サ
ービスの 継続的 な供与又 は提供がされるよう 、当該有料老人 ホー
ムの所在地 の都 道府県知事 、第二十九条 の十八第五項 に規定する
登録有料老人 ホームの 設置者 その他関係者 との 連絡調整 その他の
便宜の提供を行わ なければならない 。
(登録の基準等 )
第二十九条の十八 (略)
2 都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げ
る 事項については 厚 生労働省令 で定める基準に従い定めるものと
し、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌す
るものとする 。
一 (略 )
二 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの入居者の介
護保険法第八条第二十三項 に規定する指定居宅 サービス 等及 び
同法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等の
適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供
の適切な確保に関する事項
三 (略 )
3 ~ 5 (略 )
の 入 居又 は入所を希望するときは 、当該入居者 に対し、これらの
施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サ
ービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該有料老人ホー
ムの所在地の都道府県知事、第二十九条の十八第五項に規定する
登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の
便宜の提供を行わなければならない 。
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