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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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二 ~ 六 (略 )
( 略)
(家賃等以外 の 金品受領 の禁止)
第 十 四 条 の 四 (略 )
(削る)
(削る)
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第十四条の五 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、終
身にわたつて 受 領すべき 家賃その他厚生労働省令 で定めるものの
全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、
当該前払金 の算定 の基礎を書面(当該書面 の作成に代えて電磁的
記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識す
ることができない方式で作られる記録であつて、電子計算機によ
る情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をする場合にお
いては、当該電磁的記録。第二十九条の八第一項、第二十九条の
十八第一項第一号 イ及び第二十九条 の二十五第一項 において 同じ
。)で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うことと
二 ~ 六 (略 )
2 (略 )
(家 賃 等 以 外 の 金 品 受 領 の 禁 止 等 )
第 十 四 条 の 四 (略 )
2 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者のうち、終身にわ
たつて 受領すべき 家賃その他厚生労働省令 で定め るものの 全部又
は一部を前払金 と して 一括して受領するものは 、当該前払金 の算
定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を
負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより
必要な保全措置 を講じなければならない 。
3 認知症対応型老人 共同生活援助事業 を行う者は、前項に規定 す
る前払金を受領する場合においては、第五条の二第六項に規定す
る住居に入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過
す る日までの 間に、当該入居及 び入浴、排せつ、食事等 の介護 そ
の他の日常生活上 の援助につき 契 約が解除され、又は入居者 の死
亡に より 終了した場合に当該前払金 の額から厚生労働省令 で 定め
る方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する
旨の契約を締結しなければならない。
(新設 )
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二 ~ 六 (略 )
( 略)
(家賃等以外 の 金品受領 の禁止)
第 十 四 条 の 四 (略 )
(削る)
(削る)
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第十四条の五 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、終
身にわたつて 受 領すべき 家賃その他厚生労働省令 で定めるものの
全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、
当該前払金 の算定 の基礎を書面(当該書面 の作成に代えて電磁的
記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識す
ることができない方式で作られる記録であつて、電子計算機によ
る情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をする場合にお
いては、当該電磁的記録。第二十九条の八第一項、第二十九条の
十八第一項第一号 イ及び第二十九条 の二十五第一項 において 同じ
。)で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うことと
二 ~ 六 (略 )
2 (略 )
(家 賃 等 以 外 の 金 品 受 領 の 禁 止 等 )
第 十 四 条 の 四 (略 )
2 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者のうち、終身にわ
たつて 受領すべき 家賃その他厚生労働省令 で定め るものの 全部又
は一部を前払金 と して 一括して受領するものは 、当該前払金 の算
定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を
負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより
必要な保全措置 を講じなければならない 。
3 認知症対応型老人 共同生活援助事業 を行う者は、前項に規定 す
る前払金を受領する場合においては、第五条の二第六項に規定す
る住居に入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過
す る日までの 間に、当該入居及 び入浴、排せつ、食事等 の介護 そ
の他の日常生活上 の援助につき 契 約が解除され、又は入居者 の死
亡に より 終了した場合に当該前払金 の額から厚生労働省令 で 定め
る方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する
旨の契約を締結しなければならない。
(新設 )
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