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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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ら厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に
相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
(連絡調整等 )
第二十九条の九 有料老人ホームの設置者は、入居者が第二十九条
の十六第一項 に規 定する状態に至つた場合であつて 、当該入居者
が第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム又は介
護保険施設(介護保険法第八条第二十四項に規定する介護保険施
設をいう。以下同じ。)その他の介護サービスを提供する施設へ
の入居又は入所を希望するときは、当該入居者に対し、これらの
施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サ
ービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該有料老人ホー
ムの所在地 の都道府県知事 、第二十九条 の十八第五項 に規定 する
登録有料老人 ホームの 設置者 そ の他関係者 との連絡調整 その他の
便 宜の提供を行わなければならない 。
(報告義務)
第二十九条 の十 有料老人 ホームの 設置者 は、当該有料老人 ホーム
に係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする
介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつ
て、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選
択を適切に行うために 必要なものとして 厚生労 働省令 で定めるも
のをいう 。)を 、厚生労働省令 で定めるところにより 、当該有料
老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければなら
ない。
2 都道府県知事 は、厚生労働省令 で定めるとこ ろにより 、前項の
規定により報告された事項を公表しなければならない。
(有料老人ホームの事業の廃止又は休止の周知)
第二十九条の十一 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホー
ムの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、
(新設 )
( 新設)
(新設)
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相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
(連絡調整等 )
第二十九条の九 有料老人ホームの設置者は、入居者が第二十九条
の十六第一項 に規 定する状態に至つた場合であつて 、当該入居者
が第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム又は介
護保険施設(介護保険法第八条第二十四項に規定する介護保険施
設をいう。以下同じ。)その他の介護サービスを提供する施設へ
の入居又は入所を希望するときは、当該入居者に対し、これらの
施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サ
ービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該有料老人ホー
ムの所在地 の都道府県知事 、第二十九条 の十八第五項 に規定 する
登録有料老人 ホームの 設置者 そ の他関係者 との連絡調整 その他の
便 宜の提供を行わなければならない 。
(報告義務)
第二十九条 の十 有料老人 ホームの 設置者 は、当該有料老人 ホーム
に係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする
介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつ
て、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選
択を適切に行うために 必要なものとして 厚生労 働省令 で定めるも
のをいう 。)を 、厚生労働省令 で定めるところにより 、当該有料
老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければなら
ない。
2 都道府県知事 は、厚生労働省令 で定めるとこ ろにより 、前項の
規定により報告された事項を公表しなければならない。
(有料老人ホームの事業の廃止又は休止の周知)
第二十九条の十一 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホー
ムの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、
(新設 )
( 新設)
(新設)
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