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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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第三十八条の二 第二十九条の四十一第一項の規定に違反した者は
、一年以下 の拘禁刑又 は五十万円以下 の罰金に 処する。
2 第二十九条の四十七第二項の規定による登録事務の停止の命令
に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十九条 第十八条の二第一項又は第二十九条第十五項の規定に
よる命令に違反した 場合には、当該違反行為 をした 者は、六月以
下の拘禁刑又 は五十万円以下 の罰金に処する。

(新設)

三 不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたと
き。

第三十九条 第十八条の二第一項、第二十九条の十三第二項、第二
十九条の十五第一項、第二十九条の二十八第二項又は第二十九条
の三十四第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき
は、当該違反行為 をした 者は、六月以下 の拘禁刑又 は五十万 円以
下の罰金に処する。

第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為
をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第一項 から第三項 までの 規定による 届出をせず 、
又 は虚偽の届出をしたとき 。

二 第二十九条第 十三項 の規定による 報告をせず 、若しくは 虚偽
の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒
み、妨げ、若しくは 忌避したとき 。

(新設)

(新設)

第四十条 次の各号のいずれかに 該当する場合には、当該違反行為
をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第一項、第三項若しくは第四項、第二十九条の二
十一第一項、第二十九条の三十第一項又は第二十九条の三十一
第一項 の規定による 届出をせず 、又は虚偽の 届出をしたとき 。
二 第二十九条の四又は第二十九条の二十二の規定に違反して、
著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく
優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示
をしたとき 。
三 第二十九条 の 五の規定に違反して、登録有料老人 ホームであ
ると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしたとき

四 第二十九条の十四第一項、第二十九条の三十三第一項若しく
は第二十九条 の四十五第一項 の規定による 報告をせず 、若しく
は虚偽の報告をし、又はこれらの 規定による 質問に対して答 弁
をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定によ

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