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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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第二項 の規定により 登録が効力を失つたと き 。
二 第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の
規定により登録有料老人ホームの登録を取り消したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅
滞なく、その旨を、当該登録 に係る登録有料老 人 ホームの 所在地
の市町村長 に通知 しなければならない 。
(報告の徴収等 )
第二十九条の三十三 都道府県知事は、老人の福祉のために必要が
あると認めるときは、登録有料老人ホームの設置者若しくは管理
者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、そ
の運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め
、又は当該職員 に、関係者 に対して質問させ、若しくは 当該 登録
有料老人 ホーム 若しくは 当該委 託 された 者の事務所若 しくは 事業
所 に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させること が
できる 。
第十八条第三項及 び第四項 の規定は、前項の規定による 質問 又
は立入検査 について 準用する。
2
(命令)
第二十 九条 の三十四 都道府県知事 は、登録事項 が事実と異なると
きは、当該登録 に係る登録有料老人 ホームの 設 置者 に対して、当
該登録事項 の訂 正を申請すべきことを 命ずることができる 。
2 都道府県知事は、登録有料老人ホームが第二十九条の十八第一
項各号 に掲げる基 準に適合しないと 認めるときは 、その登録有料
老人ホームの設置者に対して、その登録有料老人ホームを当該基
準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることが
できる 。
3 都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が第二十九条の
二十二 から第二十九条 の二十五 まで、第二十九条 の二十六第 一項
、第二十九条の二十九において準用する第二十九条の二若しくは
(新設)
(新設)
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二 第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の
規定により登録有料老人ホームの登録を取り消したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅
滞なく、その旨を、当該登録 に係る登録有料老 人 ホームの 所在地
の市町村長 に通知 しなければならない 。
(報告の徴収等 )
第二十九条の三十三 都道府県知事は、老人の福祉のために必要が
あると認めるときは、登録有料老人ホームの設置者若しくは管理
者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、そ
の運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め
、又は当該職員 に、関係者 に対して質問させ、若しくは 当該 登録
有料老人 ホーム 若しくは 当該委 託 された 者の事務所若 しくは 事業
所 に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させること が
できる 。
第十八条第三項及 び第四項 の規定は、前項の規定による 質問 又
は立入検査 について 準用する。
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(命令)
第二十 九条 の三十四 都道府県知事 は、登録事項 が事実と異なると
きは、当該登録 に係る登録有料老人 ホームの 設 置者 に対して、当
該登録事項 の訂 正を申請すべきことを 命ずることができる 。
2 都道府県知事は、登録有料老人ホームが第二十九条の十八第一
項各号 に掲げる基 準に適合しないと 認めるときは 、その登録有料
老人ホームの設置者に対して、その登録有料老人ホームを当該基
準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることが
できる 。
3 都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が第二十九条の
二十二 から第二十九条 の二十五 まで、第二十九条 の二十六第 一項
、第二十九条の二十九において準用する第二十九条の二若しくは
(新設)
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