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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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る経理的及 び技術的 な基礎を有するもので あること 。
三 登録事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行う
ことによつて登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがな
いものであるこ と 。
前三号 に定めるもののほか 、登録事務 を公 正かつ適確に行う
ことができるものであること。


(指定の公示等 )
第二十九条の四十 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録
機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録
事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しな
ければならない 。
2 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事
務所の所在地 を変更しようとす るときは 、変更しようとする 日の
二 週間前 までに 、その旨を都道府県知事 に届け出なければなら な
い。
都道府県知事 は、前項の規定による 届出があつたときは 、そ の
旨を公示しなければならない 。


(秘密保持義務等 )
第二十 九条 の四十一 指定登録機関 (その者が法人である 場合にあ
つては 、その役員。次項において 同じ。)若し くはその 職員又 は
これらの 職にあ つた 者は、登録事務 に関して知り得た秘密を漏ら
し、又は自己の利益のために 使用してはならな い 。
2 指定登録機関又はその職員で登録事務に従事する者は、刑法(
明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法
令により公務に従事する職員とみなす。
(登録事務規程 )
第二十九条の四十二 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以
下この条及び第二十九条の四十七第二項第四号において「登録事

(新設)

(新設)

(新設)

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