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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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有料老人 ホーム

有料老人ホーム

、前条第一号、第一号の二又は第三号の規定による費用の支弁を
することを要しない。
第四章 の二
第一節
(届出等 )
第二十九条 有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若し
くは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜
であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)
の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をす
ることを 約する場合を含む。以下同 じ。)をする 事業を行う 施設
であつて 、老人福祉施設 、認知 症対応型老人共同生活援助事業 を
行 う住居その他厚生労働省令 で定める施設でないものをいう 。 以
下同じ。)であつて、第二十九条の十六第一項に規定する登録有
料老人ホーム事業を行う有料老人ホーム以外のものを設置しよう
とする者は、あらかじめ、その施設ごとに、厚生労働省令で定め
るところにより、次に掲げる事項を、当該施設を設置しようとす
る地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 ・ 二 (略 )
三 入居させる 者が該当する要介護状態区分 ( 介護保険法第七条
第一項に規定する要介護状態区分をいう。第二十九条の十六第
一項及び第二十九条の十七第一項第五号において同じ。)その
他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事

四 入居者に供与をする介護等の内容
五 入居者に対する介護サービス(介護保険法第二十三条に規定
する居宅サービス 等その他の 介護保険 に係る保健医療 サービス
又は福祉サービスをいう 。以下同 じ。)の提供について 介護 サ
ービス提供者(介護サービスを提供する者をいう。第二十九条

を要 しない 。

第四章 の二
(新設)

有料老人 ホーム

( 届出等 )
第二十九条 有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若し
くは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜
であつて 厚生労働省 令 で定めるもの (以下「介護等 」という 。)
の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をす
ることを約する場合を含む。第十三項を除き、以下この条におい
て同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知
症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で
定める施設でないものをいう 。以下同 じ。)を設置しようとす る
者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知
事 に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない 。

一 ・ 二 (略 )
(新設 )

(新設)
(新設)

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