よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの入居
者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働
省令で定める事項を周知させなければならな い 。
(遵守事項 )
第二十九条の十二 厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全
の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、有料老人ホー
ムの設置者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定
めるものとする 。
(勧告及 び命令)
第二十九条の十三 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が前
条の厚生労働省令 で定める事項を遵守していないと 認めると きは
、その者に対して、期限を定め て、その介護等 の供与の方法を改
善 すべきことを 勧告することができる 。
2 都道府県知事 は、前項の規定 による 勧告を受けた者が、正当な
理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対して、期限
を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
きる 。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨
を公示しなければならない。
(報告の徴収等 )
第二十九条の十四 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があ
ると認めるときは 、有料老人 ホームの 設置者若 しくは 管理者若 し
くは設置者から介護等の供与(他に委託して供与をする場合を除
く。第二十九条の三十三第一項において同じ。)を委託された者
に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項
の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若し
くは当該有料老人 ホーム 若しくは 当該委託 された 者の事務所 若 し
くは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ
(新設)
(新設)
(新設)
- 13 -
者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働
省令で定める事項を周知させなければならな い 。
(遵守事項 )
第二十九条の十二 厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全
の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、有料老人ホー
ムの設置者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定
めるものとする 。
(勧告及 び命令)
第二十九条の十三 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が前
条の厚生労働省令 で定める事項を遵守していないと 認めると きは
、その者に対して、期限を定め て、その介護等 の供与の方法を改
善 すべきことを 勧告することができる 。
2 都道府県知事 は、前項の規定 による 勧告を受けた者が、正当な
理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対して、期限
を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
きる 。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨
を公示しなければならない。
(報告の徴収等 )
第二十九条の十四 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があ
ると認めるときは 、有料老人 ホームの 設置者若 しくは 管理者若 し
くは設置者から介護等の供与(他に委託して供与をする場合を除
く。第二十九条の三十三第一項において同じ。)を委託された者
に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項
の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若し
くは当該有料老人 ホーム 若しくは 当該委託 された 者の事務所 若 し
くは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ
(新設)
(新設)
(新設)
- 13 -